二階幹事長の赤っ恥 不信任案否決で解散ブラフは不発に 秋には幹事長もお役御免か [クロ★]
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菅首相もナーバスに
6月15日、立憲民主党など野党4党は衆議院に内閣不信任決議案を提出したが、与党は同日、衆院本会議でこれを否決した。ここ最近、「不信任決議案が出れば解散」と、首相の専権事項とされる解散権に踏み込んできた自民党の二階俊博幹事長には与党内で冷たい反応が少なくない。その他の不適切発言も含めて菅義偉首相自身がナーバスになっており、解散後には在職記録を更新し続ける幹事長職を追われるだろうという見方が強まっている。
二階氏は15日の定例会見で内閣不信任決議案について、「最終的に総理から粛々と否決したいというご判断がなされた。その意思を尊重し与党として結束して断固否決の対応をしてまいりたい」とし、衆院解散に関しては「最後は総理が決めることだが、解散はもうこの時期ですから常識的にはないでしょうね」と続けた。
これまでの発言を駆け足で振り返っておこう。
その1日前の14日には、菅首相との会談後、「解散を進言する、こういうことです。私が解散する訳ではない。解散を総理に進言、申し上げるということです」
7日の記者会見では、「覚悟を持って不信任案を出される場合はどうぞ。直ちに解散します」
1日の記者会見で、「いつでも解散に打って出て、国民の皆さんの本当の真意をおうかがいしながら、政治に真剣に取り組んでいきたいと考えているので、ただちに解散の決意はある」
この際には緊急事態宣言中の選挙についても問われ、「周囲の意見をよく聞いた上で判断したい」と答えている。解散を判断する首相気取りの発言にも聞こえる。
五輪中止発言の余波
少しさかのぼって、4月4日放送のBSテレ東の番組では、「(野党が内閣不信任決議案を)出してきたらすぐやる。(今国会の)会期末であろうが、どこであろうが国民に信を問おうじゃないか」
そして3月29日の記者会見で、「自民党幹事長としてはそうした(内閣不信任案が提出された)場合に直ちに解散で立ち向かうべきだという風に(菅義偉首相に)進言をしたい」「解散覚悟のうえでそれぞれの党は意見を述べるべきだ」「不信任案を出してくる限りは与党は解散に打って出る覚悟を持っている」
政治部デスクに聞くと、
「尋ねる方も答えが分かったうえで質問していますよね。そして幹事長は毎回、期待を裏切らず答えてくれる(笑)。見出しを取りやすいし、幹事長としても存在感を示せるという思惑があるからこういうやりとりになるんでしょう。ただ、解散権は首相の専権事項ですから、幹事長は答える立場にはないというのが永田町の常識です。二階さんといえども、党内では“やり過ぎ”“言い過ぎ”という声が上がっていました」
これだけ解散だと言い続けてきたのに、単に不信任案否決ということになれば、幹事長に向けられる視線がさらに厳しいものとなりそうだが、
「その通りですね。ブラフ、脅しが利かなかったということですから求心力に影響することは間違い無いでしょう」
二階幹事長からは、4月15日のCS番組の収録で、東京五輪について、こんな発言も飛び出していた。
「ぜひ成功させたいと思うが、そのために解決すべきテーマがたくさんある」「これ以上とても無理だということだったらこれはもうスパッとやめなきゃいけない」「(中止の選択肢について)それは当然だ」
2に続く
デイリー新潮
https://www.dailyshincho.jp/article/2021/06160601/ ここでガースーが2Fとついでにケケ中を切ったら見直すわ なるほどねえ、共産みたく実質、比例区選出だけだったら、東京立候補者を多めにすればいいけど、
公明の場合、関西で落とせない小選挙区を抱えているから、
都議選あたりはだめっていったのかもね。だとすると五月ぐらいに
総選挙やるやらないといってたのは何なんだろ。 >>83
国政選挙と都議選の住民票異動後の投票は規則が違う
衆院選は住民票異動完了後3ヶ月経過しないと
異動先で投票できない
都議選は公示日までに異動すれば異動先で投票できる
東京都内の住民票異動は一度に限り
6月1日の選挙人名簿登録基準日すら無視して
異動先で投票できる
都議選の投票規則は創価の都合の良いように作られている
選挙区事情見ながら公示日前日まで住民票異動で票の調整が可能 辞めるわけがない。秋の総選挙で自公が過半数割れした場合、自公と立憲をくっつけるのが二階の仕事。
枝野総理の元、二階自民、公明、立憲という強力な親中大連立の完成。二階を慕う橋下率いる国政維新が合流する可能性も高い。 地方から応援で東京都に入った住民票は動かせないけど
都内在住者の住民票は票の微調整で公示日前日まで動かせる
都議選候補者全員当選は正確な票読と緻密な票配分が
できるからこそ可能なんだよ わかった。たぶん、やっぱ選挙結果に確実性のある5月に衆院選やりたかったんだろうね。
でも立憲ごねて流れた、それでもやっぱぎりぎりまで探ったが今度都議選でながれた。、
でもそこまでして公明が都議選にこだわる理由がわからん。所詮地方議会でしょ。
23人らしいけど、自民から票回してもらうとかすればいいのに。 宗教法人の指定やらなんやらが都知事の権限だったんじゃないかな?
だから都議選は国政選挙よりも優先なのです
5歳児の餓死事件なんかで調査されたら困るでしょう? なるほどねえ。ところでさ。いまやってる雰囲気暗いユーロ2020の例見ても、
これグダグダ五輪確実の上、中国の原発事故やらで反原発計追い風だし、
9月は季節的に行動しやすいし、ヘイトたまりまくりの一般人の怒り爆発総選挙に
なりそうだけどねえ。自民いらねみたいな。北海道の議員の性交どうのこうのなんて
局地問題だし、自で過半数は厳しい気がするなあ。 一番不思議なのが、去年支持率70の時、なぜ選挙やらなかったんだろう。
大坂都構想の投票と重ねるパターン。それならおそらく、都構想もかった。 ちなみに政調査会長の下村博文は今回、小選挙区では危ういな。 糞に集るハエみてえなみみっちい卑屈なジジイ早く消えてくれ 日本のがんさいぼう
2回、こうめいの山口、南北朝鮮の出先機関、立憲民主 とりあえず衆院選と都議選の争点が、五輪、コロナ、政治と金ね。
政治と金に関しては、とりあえず説明して、そのあと、
何か大規模イベントや事件でも起きれば、過去のこととして、おおむねチャラになるのかな? よくわからんが時系列的にはそうなるな。
五輪も、やること決定なので、もはや論点として曖昧で問題にはならん。
コロナは、多少ワクチンが進めば世論も和らぐが、失点ゼロにはならん。
ということでマイナス分を埋めるだけの、各個人の地力の差が結果に出てくるというのが予想。 国民のためになること何かしてくれてるなら偉そうにしてていいけど、してなさそう感がすごいから嫌われてるんだろうな。 安倍元総理はなぜだか知らんけど、任命責任は私にあるとかポーズとったり、やたら若々しい見た目と
いいかにもやってる感は
ありそうな人だった。この感があるかないかはトツプとしてのメッセッジとして重要
最近、菅総理はg7とかでいかにも孤立していそうな写真撮らせたり、やっぱブランディング下手だなと思う。 感覚としては都議選でいまいちだと、
もう自民終戦モード。11月だろうが9月だろうが厳しいねって印象。
流れが重要。ダムが崩れるみたいにドドドっていく可能性がある。
ここで踏みとどまれるかどうかだね。都民ファーストも勢い終わってるし、
前回自民は負けすぎだから減るってことはないだろうけど、河合判決も1.5億の問題も明日とかにあるし、政治と金の問題が重なってしまうから自民に勢いが付かない。 特定野党の仕事してるフリ不信任決議案で解散したら
特定野党が解散権持ってる様に見えるからだよ
そして連中は必ず調子に乗って不信任決議案を乱発して一度でも解散したら
解散に追い込んだとか言い出すから今回の対応は全く問題なし 一刻も早く逝け
CIAさん コロナにしてやって下さい
日本の癌です まぁコロナと五輪の責任を押し付けるために好きにやらせてただけだろうしな >>76
【日本国憲法】
第4章
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。
但し『衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する』。
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。
第47条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第48条
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 (・。・) 厳密に言うと次の人が投票で選ばれて就任するまでは前の人の任期なのです。 >>76
【日本国憲法】
第5章
第69条
(省略)
第70条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、
内閣は、総辞職をしなければならない。
第71条
前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
第11章 補則
第100条
1 この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から、これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続
並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
第101条
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
第102条
この憲法による第1期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。
その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
第103条
この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、
その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、
この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。
但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。 (・。・) 衆議院解散は9月11日までに行わなければ、任期満了の通常選挙になってしまう。
というわけで、自民党総裁選挙を度外視すれば、パラリンピック明けの週になるわけなのです。 そんな事より、五輪やるのかやらないのか、
招致した東京都の小池都知事は意思表示してください。
小池都知事が何もしない事なかれ主義で残念。 秋て・・・。
二階俊博(82歳)は普通に考えれば次の衆議院選で政界引退だろう?
自民党は現役議員でないと党幹部になれないんじゃないのか? 自称保守は朗報とか思ってんだろうが、二階が辞めようが売国路線は変わらんでしょ 保守とか売国とかのワード、特定のイデオロギーにシンパシー感じるカテゴリーにしか伝わらないっしょ
一般有権者の選択基準として思考に上がりませんよ
有本香
「自民党の
下村政調会長
古屋圭司(ウイグル議連会長)
高市早苗(南モンゴル議連会長)
たちの説得で、ようやく
幹事長の二階俊博
は“対中非難決議”にサインしようした
しかし
二階俊博側近の幹事長代行
林幹雄(はやし・もとお)
が止めた。
林幹雄は
『こういうのに興味ない』
と発言したと漏れ聞く。
日本の与党の中心に
林幹雄のような人がいるのは
危機だと思う」
そもそも、今のご時世媚中派やってる奴なんて
無能ですって自己アピールしてるだけなのに
なんで二階が権力持ってんだろ? 不思議 >>76
【日本国憲法】
第4章
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。
但し『衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する』。
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。
第47条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第48条
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 (・。・) 厳密に言うと次の人が投票で選ばれて就任するまでは前の人の任期なのです。 >>76
【日本国憲法】
第5章
第69条
(省略)
第70条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、
内閣は、総辞職をしなければならない。
第71条
前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
第11章 補則
第100条
1 この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から、これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続
並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
第101条
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
第102条
この憲法による第1期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。
その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
第103条
この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、
その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、
この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。
但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。 (・。・) 衆議院解散は9月11日までに行わなければ、任期満了の通常選挙になってしまう。
というわけで、自民党総裁選挙を度外視すれば、パラリンピック明けの週になるわけなのです。 アホやろw
二階を重用してるのは安倍なのに、なんで幹事長変わると思うのかw >>76
【日本国憲法】
第4章
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。
但し『衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する』。
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。
第47条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第48条
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 (・。・) 厳密に言うと次の人が投票で選ばれて就任するまでは前の人の任期なのです。 >>76
【日本国憲法】
第5章
第69条
(省略)
第70条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、
内閣は、総辞職をしなければならない。
第71条
前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
第11章 補則
第100条
1 この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から、これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続
並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
第101条
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
第102条
この憲法による第1期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。
その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
第103条
この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、
その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、
この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。
但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。 (・。・) 衆議院解散は9月11日までに行わなければ、任期満了の通常選挙になってしまう。
というわけで、自民党総裁選挙を度外視すれば、パラリンピック明けの週になるわけなのです。 2F「フフフ、その為の小池密談。小池擁立して倒閣」 親中派の二階俊博は中国共産党のために日本を内から食い崩そうとしている「日本の敵」。
まさしく日本にとっては獅子身中の虫である。 Twitterから転載↓
国会議員70歳定年でええよ
二階や麻生など何言っているか不明やし世間から浮いている。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています