【社民・福山党首】国民投票法改正案に反対 [クロ★]
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社民党の福島瑞穂党首は9日、オンラインで記者会見し、憲法改正国民投票の利便性を高める国民投票法改正案に関し、先の衆院憲法審査会での採決に抗議の意を表明し、「憲法改悪に道を開きかねない」として反対する方針を示した。
福島氏はこれに先立つ全国代表者会議で、自衛隊基地など安全保障上重要な土地の規制を強化する「重要土地等調査法案」に反対の立場を表明。夏の東京五輪・パラリンピック中止を求める談話も出した。
時事通信
2021年05月09日18時08分
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021050900340&g=pol
>>41 朝鮮人韓国人テロリスト!!!!
公安に通報している
現行の日本国憲法第9条は、国連憲章のコピー。
現行憲法を変えると国際法と整合性が合わなくなるので、
日本は戦争の出来ない国になる。
日本の極右は米国連邦議会襲撃事件を扇動していた。
自民党と維新政党はQアノンの資金源だ。
日本の極右と極左は同一で、つるんでいる。
極左が火を付け、極右が火消し、マッチポンプ。
日本国憲法についても同じことだ!
公安、仕事をしろ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
まあ今回は法改正議論のための改憲だからメディアや特定野党が騒ぐ内容とは程遠い話 >>10
日本は日本人だけのものじゃないのに
日本人ごときに憲法変えられちゃたまらないから。 福山って あの帰化チョンの陳 かよ
最低だな 朝鮮人 反対したのあんたとこ社民と共産だけじゃん (´・ω・`)
>>51 朝鮮人韓国人テロリスト!!!!
公安に通報している
現行の日本国憲法第9条は、国連憲章のコピー。
現行憲法を変えると国際法と整合性が合わなくなるので、
日本は戦争の出来ない国になる。
日本の極右は米国連邦議会襲撃事件を扇動していた。
自民党と維新政党はQアノンの資金源だ。
日本の極右と極左は同一で、つるんでいる。
極左が火を付け、極右が火消し、マッチポンプ。
日本国憲法についても同じことだ!
公安、仕事をしろ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>50 朝鮮人韓国人テロリスト!!!!
公安に通報している
現行の日本国憲法第9条は、国連憲章のコピー。
現行憲法を変えると国際法と整合性が合わなくなるので、
日本は戦争の出来ない国になる。
日本の極右は米国連邦議会襲撃事件を扇動していた。
自民党と維新政党はQアノンの資金源だ。
日本の極右と極左は同一で、つるんでいる。
極左が火を付け、極右が火消し、マッチポンプ。
日本国憲法についても同じことだ!
公安、仕事をしろ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>49 朝鮮人韓国人テロリスト!!!!
公安に通報している
現行の日本国憲法第9条は、国連憲章のコピー。
現行憲法を変えると国際法と整合性が合わなくなるので、
日本は戦争の出来ない国になる。
日本の極右は米国連邦議会襲撃事件を扇動していた。
自民党と維新政党はQアノンの資金源だ。
日本の極右と極左は同一で、つるんでいる。
極左が火を付け、極右が火消し、マッチポンプ。
日本国憲法についても同じことだ!
公安、仕事をしろ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
死ね、猿!
知能の無い東アジアの猿に付き合わされるおぼえなどは無い!
そもそもどの国でも民主主義憲法は、国民の権利が
書かれてあるだけなのだが。
極東アジア離島列島の猿には、永遠に自国の憲法すら
理解することが出来ない。
国際法で、戦争は犯罪。かつての大日本帝国が戦犯だった
ことも理解出来ない猿。もうこれ以上の説明はしない。
危険な猿は、即時に核で完全破壊しなければならない。
日本語も読めないのか。現行の日本国憲法第9条については、
世界各国共通の国連憲章のコピーにしか過ぎない。
また憲法9条以外に、国連敵国条項の指定国である
日本国についてだけは、戦争行為を実施次第に無条件で
破壊される。 死ね、猿!
知能の無い東アジアの猿に付き合わされるおぼえなどは無い!
そもそもどの国でも民主主義憲法は、国民の権利が
書かれてあるだけなのだが。
極東アジア離島列島の猿には、永遠に自国の憲法すら
理解することが出来ない。
国際法で、戦争は犯罪。かつての大日本帝国が戦犯だった
ことも理解出来ない猿。もうこれ以上の説明はしない。
危険な猿は、即時に核で完全破壊しなければならない。
日本語も読めないのか。現行の日本国憲法第9条については、
世界各国共通の国連憲章のコピーにしか過ぎない。
また憲法9条以外に、国連敵国条項の指定国である
日本国についてだけは、戦争行為を実施次第に無条件で
破壊される。 死ね、猿!
知能の無い東アジアの猿に付き合わされるおぼえなどは無い!
そもそもどの国でも民主主義憲法は、国民の権利が
書かれてあるだけなのだが。
極東アジア離島列島の猿には、永遠に自国の憲法すら
理解することが出来ない。
国際法で、戦争は犯罪。かつての大日本帝国が戦犯だった
ことも理解出来ない猿。もうこれ以上の説明はしない。
危険な猿は、即時に核で完全破壊しなければならない。
日本語も読めないのか。現行の日本国憲法第9条については、
世界各国共通の国連憲章のコピーにしか過ぎない。
また憲法9条以外に、国連敵国条項の指定国である
日本国についてだけは、戦争行為を実施次第に無条件で
破壊される。 政治の妨害工作しかしない
野党は全部まとめてテロ政党扱いでいい 社民党という政党は
パヨク(ゴキブリ在日韓国人)
のババアの政党です
要するに、自分の誤りを
絶対に認めないんだよ!
左翼政党や宗教団体の幹部とかには
夏子みたいな連中が時々いるよ
思考の柔軟性が皆無なんだ
【日本国憲法】
第9章 改正
第96条
1 この憲法の改正は、国民が第16条に定められた請願を署名を添えて国会に提出された時始める。
2 国会議員は、国民から請願された改正条文案を尊重しつつ、意図に反する変更をしてはならない。
3 国会は、請願された条文案を審議したのち、これを発議する。
4 国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、国民の総意の賛成で承認される。
5 前項の承認を経た時は、天皇は、国民の名でこの憲法と一体を成すものとして、これを公布する。
第11章 補則
第104条
この憲法を改正するためには、最初に上述の第96条改正を必要とし、
この改正が行われるまでは、他の一切の条文は改正できないものとする。 【日本国憲法】
第9章 改正
第96条
1 この憲法の改正は、国民が第16条に定められた請願を署名を添えて国会に提出された時始める。
2 国会議員は、国民から請願された改正条文案を尊重しつつ、意図に反する変更をしてはならない。
3 国会は、請願された条文案を審議したのち、これを発議する。
4 国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、国民の総意の賛成で承認される。
5 前項の承認を経た時は、天皇は、国民の名でこの憲法と一体を成すものとして、これを公布する。
第11章 補則
第104条
この憲法を改正するためには、最初に上述の第96条改正を必要とし、
この改正が行われるまでは、他の一切の条文は改正できないものとする。 【日本国憲法】
第9章 改正
第96条
1 この憲法の改正は、国民が第16条に定められた請願を署名を添えて国会に提出された時始める。
2 国会議員は、国民から請願された改正条文案を尊重しつつ、意図に反する変更をしてはならない。
3 国会は、請願された条文案を審議したのち、これを発議する。
4 国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、国民の総意の賛成で承認される。
5 前項の承認を経た時は、天皇は、国民の名でこの憲法と一体を成すものとして、これを公布する。
第11章 補則
第104条
この憲法を改正するためには、最初に上述の第96条改正を必要とし、
この改正が行われるまでは、他の一切の条文は改正できないものとする。 【日本国憲法】
第9章 改正
第96条
1 この憲法の改正は、国民が第16条に定められた請願を署名を添えて国会に提出された時始める。
2 国会議員は、国民から請願された改正条文案を尊重しつつ、意図に反する変更をしてはならない。
3 国会は、請願された条文案を審議したのち、これを発議する。
4 国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、国民の総意の賛成で承認される。
5 前項の承認を経た時は、天皇は、国民の名でこの憲法と一体を成すものとして、これを公布する。
第11章 補則
第104条
この憲法を改正するためには、最初に上述の第96条改正を必要とし、
この改正が行われるまでは、他の一切の条文は改正できないものとする。 【日本国憲法】
第9章 改正
第96条
1 この憲法の改正は、国民が第16条に定められた請願を署名を添えて国会に提出された時始める。
2 国会議員は、国民から請願された改正条文案を尊重しつつ、意図に反する変更をしてはならない。
3 国会は、請願された条文案を審議したのち、これを発議する。
4 国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、国民の総意の賛成で承認される。
5 前項の承認を経た時は、天皇は、国民の名でこの憲法と一体を成すものとして、これを公布する。
第11章 補則
第104条
この憲法を改正するためには、最初に上述の第96条改正を必要とし、
この改正が行われるまでは、他の一切の条文は改正できないものとする。 【日本国憲法】
第9章 改正
第96条
1 この憲法の改正は、国民が第16条に定められた請願を署名を添えて国会に提出された時始める。
2 国会議員は、国民から請願された改正条文案を尊重しつつ、意図に反する変更をしてはならない。
3 国会は、請願された条文案を審議したのち、これを発議する。
4 国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、国民の総意の賛成で承認される。
5 前項の承認を経た時は、天皇は、国民の名でこの憲法と一体を成すものとして、これを公布する。
第11章 補則
第104条
この憲法を改正するためには、最初に上述の第96条改正を必要とし、
この改正が行われるまでは、他の一切の条文は改正できないものとする。 【日本国憲法】
第9章 改正
第96条
1 この憲法の改正は、国民が第16条に定められた請願を署名を添えて国会に提出された時始める。
2 国会議員は、国民から請願された改正条文案を尊重しつつ、意図に反する変更をしてはならない。
3 国会は、請願された条文案を審議したのち、これを発議する。
4 国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、国民の総意の賛成で承認される。
5 前項の承認を経た時は、天皇は、国民の名でこの憲法と一体を成すものとして、これを公布する。
第11章 補則
第104条
この憲法を改正するためには、最初に上述の第96条改正を必要とし、
この改正が行われるまでは、他の一切の条文は改正できないものとする。 【日本国憲法】
第9章 改正
第96条
1 この憲法の改正は、国民が第16条に定められた請願を署名を添えて国会に提出された時始める。
2 国会議員は、国民から請願された改正条文案を尊重しつつ、意図に反する変更をしてはならない。
3 国会は、請願された条文案を審議したのち、これを発議する。
4 国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、国民の総意の賛成で承認される。
5 前項の承認を経た時は、天皇は、国民の名でこの憲法と一体を成すものとして、これを公布する。
第11章 補則
第104条
この憲法を改正するためには、最初に上述の第96条改正を必要とし、
この改正が行われるまでは、他の一切の条文は改正できないものとする。 【日本国憲法】
第9章 改正
第96条
1 この憲法の改正は、国民が第16条に定められた請願を署名を添えて国会に提出された時始める。
2 国会議員は、国民から請願された改正条文案を尊重しつつ、意図に反する変更をしてはならない。
3 国会は、請願された条文案を審議したのち、これを発議する。
4 国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、国民の総意の賛成で承認される。
5 前項の承認を経た時は、天皇は、国民の名でこの憲法と一体を成すものとして、これを公布する。
第11章 補則
第104条
この憲法を改正するためには、最初に上述の第96条改正を必要とし、
この改正が行われるまでは、他の一切の条文は改正できないものとする。 【日本国憲法】
第9章 改正
第96条
1 この憲法の改正は、国民が第16条に定められた請願を署名を添えて国会に提出された時始める。
2 国会議員は、国民から請願された改正条文案を尊重しつつ、意図に反する変更をしてはならない。
3 国会は、請願された条文案を審議したのち、これを発議する。
4 国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、国民の総意の賛成で承認される。
5 前項の承認を経た時は、天皇は、国民の名でこの憲法と一体を成すものとして、これを公布する。
第11章 補則
第104条
この憲法を改正するためには、最初に上述の第96条改正を必要とし、
この改正が行われるまでは、他の一切の条文は改正できないものとする。 【日本国憲法】
第9章 改正
第96条
1 この憲法の改正は、国民が第16条に定められた請願を署名を添えて国会に提出された時始める。
2 国会議員は、国民から請願された改正条文案を尊重しつつ、意図に反する変更をしてはならない。
3 国会は、請願された条文案を審議したのち、これを発議する。
4 国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、国民の総意の賛成で承認される。
5 前項の承認を経た時は、天皇は、国民の名でこの憲法と一体を成すものとして、これを公布する。
第11章 補則
第104条
この憲法を改正するためには、最初に上述の第96条改正を必要とし、
この改正が行われるまでは、他の一切の条文は改正できないものとする。 【日本国憲法】
第9章 改正
第96条
1 この憲法の改正は、国民が第16条に定められた請願を署名を添えて国会に提出された時始める。
2 国会議員は、国民から請願された改正条文案を尊重しつつ、意図に反する変更をしてはならない。
3 国会は、請願された条文案を審議したのち、これを発議する。
4 国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、国民の総意の賛成で承認される。
5 前項の承認を経た時は、天皇は、国民の名でこの憲法と一体を成すものとして、これを公布する。
第11章 補則
第104条
この憲法を改正するためには、最初に上述の第96条改正を必要とし、
この改正が行われるまでは、他の一切の条文は改正できないものとする。 【日本国憲法】
第9章 改正
第96条
1 この憲法の改正は、国民が第16条に定められた請願を署名を添えて国会に提出された時始める。
2 国会議員は、国民から請願された改正条文案を尊重しつつ、意図に反する変更をしてはならない。
3 国会は、請願された条文案を審議したのち、これを発議する。
4 国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、国民の総意の賛成で承認される。
5 前項の承認を経た時は、天皇は、国民の名でこの憲法と一体を成すものとして、これを公布する。
第11章 補則
第104条
この憲法を改正するためには、最初に上述の第96条改正を必要とし、
この改正が行われるまでは、他の一切の条文は改正できないものとする。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています