【河井案里元被告】歳費4900万円超、地元・広島の住民らが返還求め提訴へ [クロ★]
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2019年7月の参院選を巡る大規模買収事件で、有罪が確定して当選が無効となった河井案里元被告(47)について、地元・広島県の住民らが近く、国に対し、案里元被告が受け取った歳費など4900万円超の返還を請求するよう求める訴訟を東京地裁に起こすことがわかった。
公職選挙法違反(買収など)に問われた案里元被告は1月に執行猶予付きの有罪判決を受け、2月3日に参院議員を辞職。同5日に判決が確定し、同法の規定により当選が無効となった。
参院事務局によると、案里元被告には19年7月以降、給与に当たる歳費約2119万円やボーナスに当たる期末手当約822万円など、総額4942万6514円が支払われた。
案里元被告は参院選を巡る一連の疑惑が発覚した19年10月末以降、国会の本会議をたびたび欠席し、歳費の受領に批判も出た。しかし、歳費法は国会議員が辞職や退職した場合、その日までの歳費を受け取るとする一方、有罪確定後に返還を求める規定はない。
原告側は「民主主義の根幹を揺るがす悪質な選挙犯罪で当選無効となった場合、歳費法の適用は受けない」と主張。受領した歳費などは不当利得に当たり、国には案里元被告への返還請求権があると訴える方針だ。
地方議員を巡っては、買収事件で当選無効となった静岡県焼津市の元市議に支払われた報酬の返還を求めた住民訴訟で、01年の東京高裁判決が「当選無効の場合は初めから議員の地位を得ておらず、報酬を受け取る根拠はない」と指摘。元市議に返還を命じ、最高裁で確定している。
国会議員の場合、住民らが不当な支出を返還請求できる住民訴訟のような制度はなく、歳費の返還を求めるには高いハードルがある。
ただ、今回の原告代理人を務める藤森克美弁護士は焼津市の訴訟の代理人も務めており、「国会議員でも当選無効となれば、報酬を受け取る根拠はないはずだ。訴訟をきっかけに、歳費のあり方の議論が深まってほしい」と話している。
読売新聞
2021/04/22 07:00
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210422-OYT1T50013/ >>5
広島県警の金庫から8000万が消えたやつかw 病休ならまだしも、個人的な都合でサボリが結構いるんだよねw
さすがに数か月以上の場合は一時停止でいいんじゃないのか。
確か、議員の基本的なお仕事には委員会に所属して出席も求められるんだけど、それもさぼってるケースがほとんどだしね。
>>29
仮定の話はどうでもいいな。当選無効と認定されたなら、そもそも受け取る資格がなくなったわけだから、さかのぼってもいいのではないか?って話。 >>29
その当選に至る過程の犯罪なのに、その理屈は如何なものかな。
判決は当選無効だぞ。 >>29
当選すれば議員になれます
※ただしイカサマ使えば無効です
という、立候補前から定められているルールに
引っかかったのだから、仮定の話は通用しません。 で、溝手顕生は1500万円しか支援金もらえず落選!
ほんで河合杏里サイドは1億5000万円で不正当選かい?
1億5000万円支援金の理由と収支決算の明細はどうなってんの?2Fの詐欺おっさん? >>37
んなもん宏池会をまとめ切れなかった岸田が日和った結果だろ
大体、溝手はいつまでやるつもりなのかと
今回の賄賂だってどこのリークだかな
確か元公安委員長だっけか?
下らない内部争いに辟易するわ
広島から自民党は追い出すべき
増税派閥は要らない! >>10
一般的な印象ではそう感じてしまうよね
引越しで菓子折り持たずに挨拶に来たヨソ者を
先住民がイジメて追い出す地域もあるわけだし
その風習を守るためだったようにも見えてしまう >>39
菓子折りどころか広島では現金を要求しそう
そういうのに備えて蓄えたのが、県警金庫の数千万円だろ でもさ、当選祝いとか陣中見舞いがワイロにされたら野党共闘ってできなくないか?
少なくとも自民党の地区支部長クラスに党のカネをばら撒いても組織内部取引、右手から左手。
裁判官って何かを判断してるの? 返さない可能性のが高いから、次の選挙で絶対自民候補落とせよ! 買収で犯罪者になる様な神経の図太い人間が歳費の返還をする訳がない。
河井夫妻に騙されて投票し続けていた有権者は自身の白痴ぶりを自戒するべきだが、
自民に飼いならされた家畜だろうから、また懲りずに自民候補に投票するだろうけど。
だから、政治家の買収体質も無くならない。 返す返さないでなく当選自体が無効、つまり当選時に遡って歳費の支出が否定される
裁判になった以上逃れられんよ 【日本国憲法】
第4章 国会
第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 【日本国憲法】
第4章 国会
第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 【日本国憲法】
第4章 国会
第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
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第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 【日本国憲法】
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第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 【日本国憲法】
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第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 コロナパンデミックなど無い事を
KAWATAのブログという
世の中の真実を解き明かした
ブログを見て
私は最初から気付いていましたが
私ではなく、人々にその事を
納得させるには、決定的な証拠がなく
もどかしい思いをしておりました。
しかし、ある時
Twitterをしていた時、
コロナが嘘である強力な証拠の動画
を投稿してくれた方がいたので
これで、みなさんにコロナが嘘だと
いう事を確信させる事ができると
思いました。
以下のリンク先の動画は
一度ご覧いただければ
誰でもコロナパンデミックが
デマである事に納得頂けると
思います。是非ご覧ください。
この動画は、コロナパンデミックの真実が
広まるのを不都合に思う連中によって
Youtubeから削除されてしまったので
ニコニコ動画でご覧ください。
https://www.nicovideo.jp/search/%E4%BD%90%E3%80%85%E6%9C%A8%E3%81%BF%E3%81%A1%E3%81%93?ref=nicotop_search
またはニコニコ動画で 佐々木みちこ 検索!
※お願い!
この動画を見て納得された方で善意の方がいらっしゃいましたら、
私一人では、とても全国民の洗脳を解く事ができませんので、
この文章をコピペして、他の掲示板に情報拡散お願いします!
コロナを捏造した者の正体と理由は
KAWATAのブログ 検索 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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上の投稿番号 58 番のコロナの噓を暴いた証拠動画は
リンクアドレスを
変えられてしまいました。
以下のリンクからご覧ください。
https://www.nicovideo.jp/search/%E5%BA%A7%E9%96%93%E5%B8%82%E5%BD%B9%E6%89%80%E3%81%AB%E3%81%A6?f_range=0&;;;l_range=0&opt_md=&start=&end=
またニコニコ動画の
検索ワードも変えられてしまいました。
佐々木みちこ で検索しても出来ませんので
ニコニコ動画で 座間市役所にて で検索して下さい。
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第4章 国会
第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 【日本国憲法】
第4章 国会
第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
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第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 【日本国憲法】
第4章 国会
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第4章 国会
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第4章 国会
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第4章 国会
第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 【日本国憲法】
第4章 国会
第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 【日本国憲法】
第4章 国会
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第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 【日本国憲法】
第4章 国会
第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
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第4章 国会
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第4章 国会
第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
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第4章 国会
第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
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第4章 国会
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第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 【日本国憲法】
第4章 国会
第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
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第4章 国会
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第4章 国会
第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
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