【自民・竹下氏】「内閣不信任案は野党の『伝家の宝刀』、抜くときは覚悟を」 [クロ★]
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自民党の竹下亘元総務会長は1日、野党側が今国会で内閣不信任決議案の提出を検討していることについて、「(不信任決議案は)野党からみれば『伝家の宝刀』だ。抜くときは覚悟して抜いてもらわないと」と牽制(けんせい)した。自身が会長を務める竹下派(平成研究会)の会合後、党本部で記者団に語った。
不信任決議案が提出された場合の対応については、「否決も、衆院解散もある。野党は十分頭に入れて対応してほしい」と述べた。
産経新聞
2021.4.1 14:38
https://www.sankei.com/politics/news/210401/plt2104010022-n1.html (。-ω-) 4月2日(金) 解散、5月9日(日) 投票開票 これでいい。期日前投票をしっかりと。 日本国憲法
第一条【天皇の地位・国民主権】
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、
この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
【その解散の主権の存する日本国民を尊重する理由】は何だ。
竹下 言ってみろ。
理由なき主張=ただの信仰心=宗教行為だ。 ●自民党の投票における派閥拘束は
民意である国会議員の自由意思を拘束する=反自由主義
民意である国会議員の議論を封殺する=反民主主義
自民党は自由民主の党ではない。
日本国憲法
第一条【天皇の地位・国民主権】
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、
この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
二階俊博(自民党幹事長)=派閥政治=反国民主権=土人
忘れてはならないのは
総選挙は政権の信任投票ではないということだ。
総選挙は地域の国会議員を選出するためのものだ。
そして国会議員多数の与党による政権の言動には
【主権の存する日本国民を尊重する理由】がなければならない。
与党の国会議員が多数だから正義ではない。
国民主権の政治をやるから正義だ。
安倍麻生菅政権に主権の存する日本国民を尊重する言動は皆無だ。
あるというなら何だ。言ってみろ。 竹下によるただの解散権の乱用だ。
平たく言えば土人の論法だ。 特定野党の批判や抗議には覚悟がないわよね
相手が絶対に攻撃してこないのを前提に安心しきって我侭言ってる甘ったれの子どもみたいだわ >>1
(。-ω-) 安心してくれ。デジタル庁法案は解散後でも審議できる。
憲法第53条に期日がないというなら、憲法第45条にも期日がないのである。
任期4年の期間満了前のいつかという定めがない。解散後も任期中と考えていい。
逆に衆参のくら替えは、憲法第48条に違反するおそれがあります。
【日本国憲法】
第4章 国会
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。
第48条
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 (。-ω-) 4月2日(金) 解散、5月9日(日) 投票開票 これでいい。期日前投票をしっかりと。 共産志位委員長が前のめりの立憲民主に強烈なブレーキかけてる。
内閣不信任案提出が見送りなら野党内で共産株が上がりそう。 不信任出して失敗したら、野党の誰か辞任するとかしろよw ハイハイw
それではみなさん 今日も
アンポー フンサイ
のリズムで
ご一緒に
どうぞw
ガイシュツ ジシュクー
エイギョウ ジシュクー
イベント ジシュクー
マスク ヲシイロー
サンミツ カイヒー
ひと呼吸おいてえ
コクミン ダマスナ
スーガー ヤメロー 【自民党は日本国憲法を知らないのか】
ママ マスク 息が苦しい 助けて
ダメよ 政府の命令なんだから。
●日本国憲法 第18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 >>14
ノーリスクで法案審議一つ潰せるとかふざけた使い方しかしてねえもんな
何しても責任をとらなくて良いんじゃやりたい放題やるに決まってる (。-ω-) 4月5日(月) 解散、5月9日(日) 投票開票 これでいい。期日前投票をしっかりと。 >>1
(。-ω-) 安心してくれ。子ども庁法案は解散後でも審議できる。
憲法第53条に期日がないというなら、憲法第45条にも期日がないのである。
任期4年の期間満了前のいつかという定めがない。解散後も任期中と考えていい。
逆に衆参のくら替えは、憲法第48条に違反するおそれがあります。
【日本国憲法】
第4章 国会
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。
第48条
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 (。-ω-) 4月5日(月) 解散、5月9日(日) 投票開票 これでいい。期日前投票をしっかりと。 (。-ω-) 4月6日(火) 解散、5月9日(日) 投票開票 これでいい。期日前投票をしっかりと。 (。-ω-) 4月7日(水) 解散、5月16日(日) 投票開票 これでいい。期日前投票をしっかりと。 (。-ω-) 4月8日(木) 解散、5月16日(日) 投票開票 これでいい。期日前投票をしっかりと。 (。-ω-) 4月9日(金) 解散、5月16日(日) 投票開票 これでいい。期日前投票をしっかりと。 >>1
(。-ω-) 安心してくれ。子ども庁法案は解散後でも審議できる。
憲法第53条に期日がないというなら、憲法第45条にも期日がないのである。
任期4年の期間満了前のいつかという定めがない。解散後も任期中と考えていい。
逆に衆参のくら替えは、憲法第48条に違反するおそれがあります。
【日本国憲法】
第4章 国会
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。
第48条
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 (。-ω-) 4月12日(月) 解散、5月16日(日) 投票開票 これでいい。期日前投票をしっかりと。 (。-ω-) 4月13日(火) 解散、5月23日(日) 投票開票 これでいい。期日前投票をしっかりと。 (。-ω-) 4月14日(水) 解散、5月23日(日) 投票開票 これでいい。期日前投票をしっかりと。 (。-ω-) 4月15日(木) 解散、5月23日(日) 投票開票 これでいい。期日前投票をしっかりと。 (。-ω-) 4月16日(金) 解散、5月23日(日) 投票開票 これでいい。期日前投票をしっかりと。 >>1
(。-ω-) 安心してくれ。子ども庁法案は解散後でも審議できる。
憲法第53条に期日がないというなら、憲法第45条にも期日がないのである。
任期4年の期間満了前のいつかという定めがない。解散後も任期中と考えていい。
逆に衆参のくら替えは、憲法第48条に違反するおそれがあります。
【日本国憲法】
第4章 国会
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。
第48条
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 (。-ω-) 4月19日(月) 解散、5月23日(日) 投票開票 これでいい。期日前投票をしっかりと。 (。-ω-) 4月20日(火) 解散、5月30日(日) 投票開票 これでいい。期日前投票をしっかりと。 (。-ω-) 4月21日(水) 解散、5月30日(日) 投票開票 これでいい。期日前投票をしっかりと。 (。-ω-) 4月22日(木) 解散、5月30日(日) 投票開票 これでいい。期日前投票をしっかりと。 (。-ω-) 4月23日(金) 解散、5月30日(日) 投票開票 これでいい。期日前投票をしっかりと。 (。-ω-) 4月26日(月) 解散、5月30日(日) 投票開票 これでいい。期日前投票をしっかりと。 (。-ω-) 4月27日(火) 解散、6月6日(日) 投票開票 これでいい。期日前投票をしっかりと。 (。-ω-) 4月28日(水) 解散、6月6日(日) 投票開票 これでいい。期日前投票をしっかりと。 (。-ω-) 5月6日(木) 解散、6月13日(日) 投票開票 これでいい。期日前投票をしっかりと。 (。-ω-) 5月7日(金) 解散、6月13日(日) 投票開票 これでいい。期日前投票をしっかりと。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています