「国際法上可能な範囲」については、すでに政府解釈がある程度示されている。

衆議院議員長島昭久君提出領海における無害通航でない航行および領土侵入に関する質問に対する答弁書
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b186025.htm

二について
 一般に、国際法上、沿岸国は、自国の領海内において、他国の軍艦又は非商業的目的のために運航する
その他の政府船舶が無害通航に当たらない航行をしている場合、そのような航行を防止するため、
自国の領海内において必要な措置をとることができるとされているが、実際にいかなる措置を
とることが認められるかについては、個別具体的な状況に応じて判断する必要があり、
お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

三の1について
 お尋ねの「軍隊その他の国家機関の船舶や航空機が他国の領域にその許可なく侵入する」
の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般国際法上、ある国が自衛権を行使する要件は、
国家又は国民に対する外部からの急迫不正の侵害があること、
これを排除するのに他に適当な手段がないこと及び必要最小限度の実力の行使であること
と一般的に考えられており、自衛権の行使が国際法上認められるか否かについては、当該要件に照らし、
個別具体的に判断されるものと考えられる。