離婚から300日以内に出生でも、再婚後なら「現在の夫の子」…「嫡出推定」例外試案
2/10(水) 5:03配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/690295a2d904cbfee24b190ac22d4413848126d6

 法制審議会(法相の諮問機関)の部会は9日、子が生まれた時期によって父親を推定する民法の「嫡出推定」制度見直しに向けた中間試案をまとめた。誰が父親にあたるかを推定する期間を変更するほか、推定を否認できる権利を夫(元夫)以外にも広げることなどが柱となる。

 法制審は2021年度中に結論をまとめ、法相に答申する。政府は答申を踏まえ、来年の通常国会に民法改正案を提出する見通しだ。見直しが実現すれば、明治時代に嫡出推定制度が設けられて以降、初めてとなる。

 今の制度では、▽婚姻から200日が過ぎてから生まれた子は夫の子▽離婚から300日以内に生まれた子は別れた夫(前夫)の子――と推定している。