第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。 又、国民は、これを濫用してはならないので
あつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

安倍にさんざん憲法を守れと絶叫を続けた共産党

憲法を守れ