高須院長が村上春樹の発言を批判「先生は日本人ですか?」 [Felis silvestris catus★]
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https://news.yahoo.co.jp/articles/3983f597189ec14455827b1f6ee5842b6daa702a
高須クリニック・高須克弥院長(75)が27日、ツイッターで作家の村上春樹氏の発言を批判した。
【写真】人気ユーチューバーになっていた高須幹弥院長
村上氏はウェブニュースのインタビューで「今の総理大臣は紙に書いてあることを読んでいるだけではないか」「(コロナの対応について)各国の政治家に比べ日本の政治家は最悪だった」などと断じた。
これについて高須院長は「村上春樹先生は日本人ですか?」と問いかけた上で「日本人が選んだ代表を最悪と言うのは日本人が最悪だと言っているのと同じだと思います。残念な発言です」と日本を代表する作家の発言を嘆いた。
東京スポーツ
【関連記事】 >>50
自分は日本人じゃないからおけってことなんじゃね? 新聞の一面が政府批判(しかも悪口)という日本
山陰中央新報様、共同通信の記事を使わないでください。
子供に見せられません。 >>185
いきなりノモンハン!ノモンハン!だからね〜
日本の小説はクソと言いながら読み込んで書評本まで出してて笑った
アンダーグラウンドは喜々として執筆 >>165
ビール飲みながらスパゲッティを茹でるw
毎回これ >>1
北朝鮮で金マンセーしてる奴らと同じ思考だな
高須はそんなことより↓こっちの説明しろよ
【高須院長ら】愛知・大村知事リコール 14選管で署名の8割超が不正か
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1609164301/l50 村上は昔、韓国人が許すまで謝り続けなければならない、と素っ頓狂なことを言っていた
だったら、村上にそういう小説を書いて欲しい
相手が多額の賠償菌を払い、何度も謝罪してるにも関わらず、まだ謝れ、まだ金くれってたかり続ける被害者を主人公にした小説を
どう正当化するのか読んでみたい 村上のノルウェーを読んだ事がある。
「春のクマのくらい君が好き」という
フレーズがあった。
意味不明だわ。
彼氏にこんな事を言われたら、
「何?こいつアホ?」とか
普通、思うわよ。 >>193
そもそも慰安婦問題は朝日新聞のでっち上げだし。
植民地支配だって、朝鮮のロシアにしてた借金を日本が肩代わりしてるし。
日本の持ち出しで、朝鮮半島のインフラ整備してるし。 >>186
村上春樹って、そんな浅いヤツなのね。
それでよく政治的な事を言えるわね。 村上春樹はバカだからしょうがない
パヨクにありがちだけど見えてる絵の上っ面しか見えていないんだろうな 脱税で国から20億円も追徴課税された人に。。。。。。。。。。。。。愛国心を説かれても。。。。。。。。。。。。。説得力無いよねw もちろん
パヨク(ゴキブリ在日韓国人)
さまニダ! >>196
たかが成金の整形外科知らないくらいで浅い認定ってw 他人のことより自分の後始末しないといけないんじゃないの? だって、作家とか体勢批判するのがカッコいいって思ってる輩じゃん。
俺らはそんなんじゃねえ!とか言ってる 高須は安部に
お父さんとおじいさんは北朝鮮系の朝鮮の人ですよね?
と聞けよ ぜんじろうごときからもツイッターでバカにされる高須さん >>146
(*^^)v 日本国憲法第4章国会の定めるところによる選挙ですね。
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。
但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、
3年ごとに議員の半数を改選する。 (-ω-)/ ここで言う第45条の解散には憲法上次の2種類があります。
第15条
国民固有の権利である内閣総理大臣の選定罷免の権利を行使するための選挙
通常、参議院通常選挙が直近で行われていない限り、衆議院解散総選挙によって
首班指名を行わさせるために国会議員を選ぶ、通称「国民の信を問う」選挙です。
第69条
立法、行政、司法の三権分立のため、国会に与えられた内閣への不信任を示すことで
内閣が国会の判断と主権者国民との間にずれがあると訴えて行われる選挙です。 (-ω-)/ 憲法7条を解散の根拠とする俗説がありますが、
国民の統合的象徴であらせられる天皇は行政機関ではなく、
国会の一院をなす衆議院の解散も、行政権には当たらない行為でありますので、内閣にその権限はありません。
内閣が衆議院の解散を助言できるのは、主権者国民の権利(第15条)と国会との国権分立(第69条)だけです。 >>199
大江 健三郎を知らない無教養低脳www >>211
ここのネトウヨは大江健三郎を読まないというか理解できないだろう >>217
日本のためになる金なんて出したくないだろ高須は >>146
(*^^)v 日本国憲法第4章国会の定めるところによる選挙ですね。
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。
但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、
3年ごとに議員の半数を改選する。 (-ω-)/ ここで言う第45条の解散には憲法上次の2種類があります。
第15条
国民固有の権利である内閣総理大臣の選定罷免の権利を行使するための選挙
通常、参議院通常選挙が直近で行われていない限り、衆議院解散総選挙によって
首班指名を行わさせるために国会議員を選ぶ、通称「国民の信を問う」選挙です。
第69条
立法、行政、司法の三権分立のため、国会に与えられた内閣への不信任を示すことで
内閣が国会の判断と主権者国民との間にずれがあると訴えて行われる選挙です。 (-ω-)/ 憲法7条を解散の根拠とする俗説がありますが、
国民の統合的象徴であらせられる天皇は行政機関ではなく、
国会の一院をなす衆議院の解散も、行政権には当たらない行為でありますので、内閣にその権限はありません。
内閣が衆議院の解散を助言できるのは、主権者国民の権利(第15条)と国会との国権分立(第69条)だけです。 もう高須はネトウヨのダメな部分ばかり
煮詰めたような存在になってしまったな 村上春樹って周りが持ち上げてるだけで作品は大して面白くも無いでしょ >>146
(*^^)v 日本国憲法第4章国会の定めるところによる選挙ですね。
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。
但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、
3年ごとに議員の半数を改選する。 (-ω-)/ ここで言う第45条の解散には憲法上次の2種類があります。
第15条
国民固有の権利である内閣総理大臣の選定罷免の権利を行使するための選挙
通常、参議院通常選挙が直近で行われていない限り、衆議院解散総選挙によって
首班指名を行わさせるために国会議員を選ぶ、通称「国民の信を問う」選挙です。
第69条
立法、行政、司法の三権分立のため、国会に与えられた内閣への不信任を示すことで
内閣が国会の判断と主権者国民との間にずれがあると訴えて行われる選挙です。 (-ω-)/ 憲法7条を解散の根拠とする俗説がありますが、
国民の統合的象徴であらせられる天皇は行政機関ではなく、
国会の一院をなす衆議院の解散も、行政権には当たらない行為でありますので、内閣にその権限はありません。
内閣が衆議院の解散を助言できるのは、主権者国民の権利(第15条)と国会との国権分立(第69条)だけです。 トップを批判できない国なのか?
もうキチガイは黙ってろ >>146
(*^^)v 日本国憲法第4章国会の定めるところによる選挙ですね。
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。
但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、
3年ごとに議員の半数を改選する。 (-ω-)/ ここで言う第45条の解散には憲法上次の2種類があります。
第15条
国民固有の権利である内閣総理大臣の選定罷免の権利を行使するための選挙
通常、参議院通常選挙が直近で行われていない限り、衆議院解散総選挙によって
首班指名を行わさせるために国会議員を選ぶ、通称「国民の信を問う」選挙です。
第69条
立法、行政、司法の三権分立のため、国会に与えられた内閣への不信任を示すことで
内閣が国会の判断と主権者国民との間にずれがあると訴えて行われる選挙です。 (-ω-)/ 憲法7条を解散の根拠とする俗説がありますが、
国民の統合的象徴であらせられる天皇は行政機関ではなく、
国会の一院をなす衆議院の解散も、行政権には当たらない行為でありますので、内閣にその権限はありません。
内閣が衆議院の解散を助言できるのは、主権者国民の権利(第15条)と国会との国権分立(第69条)だけです。 村上氏はウェブニュースのインタビューで「今の総理大臣は紙に書いてあることを読んでいるだけではないか」
「(コロナの対応について)各国の政治家に比べ日本の政治家は最悪だった」
民主党時代の棺総理が紙に書いてある事を読んで中国のえらいさんが
あきれて口ぱくーんだったね。国民として恥ずかしかった >>146
(*^^)v 日本国憲法第4章国会の定めるところによる選挙ですね。
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。
但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、
3年ごとに議員の半数を改選する。 (-ω-)/ ここで言う第45条の解散には憲法上次の2種類があります。
第15条
国民固有の権利である内閣総理大臣の選定罷免の権利を行使するための選挙
通常、参議院通常選挙が直近で行われていない限り、衆議院解散総選挙によって
首班指名を行わさせるために国会議員を選ぶ、通称「国民の信を問う」選挙です。
第69条
立法、行政、司法の三権分立のため、国会に与えられた内閣への不信任を示すことで
内閣が国会の判断と主権者国民との間にずれがあると訴えて行われる選挙です。 (-ω-)/ 憲法7条を解散の根拠とする俗説がありますが、
国民の統合的象徴であらせられる天皇は行政機関ではなく、
国会の一院をなす衆議院の解散も、行政権には当たらない行為でありますので、内閣にその権限はありません。
内閣が衆議院の解散を助言できるのは、主権者国民の権利(第15条)と国会との国権分立(第69条)だけです。 別に総理大臣は専門家でも何でもないんだから、専門家があげてきたものを決定するのがお仕事だろうよ
原稿読むを批判する人って何でそれだけしかしてないって言うんだろう 謎すぎ >>3
同意。愛知県の大村知事も愛知県民が選んだ代表。それを批判するのは愛知県民を批判するのと同じでは? >>24
悪口の内容が低レベルやからやろ。
原稿読むのがダメというなら、何か発言すれば批判のための批判。
本旨を問わずに言葉狩りに終始するメディアや左派野党を先に批判するべき。 蒸し返してあげよう
トランプはなぜ負けたのか
愛知県知事リコール署名はなぜ失敗したのか >> 146
(*^^)v 日本国憲法第4章国会の定めるところによる選挙ですね。
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。
但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、
3年ごとに議員の半数を改選する。 (-ω-)/ ここで言う第45条の解散には憲法上次の2種類があります。
第15条
国民固有の権利である内閣総理大臣の選定罷免の権利を行使するための選挙
通常、参議院通常選挙が直近で行われていない限り、衆議院解散総選挙によって
首班指名を行わさせるために国会議員を選ぶ、通称「国民の信を問う」選挙です。
第69条
立法、行政、司法の三権分立のため、国会に与えられた内閣への不信任を示すことで
内閣が国会の判断と主権者国民との間にずれがあると訴えて行われる選挙です。 (-ω-)/ 憲法7条を解散の根拠とする俗説がありますが、
国民の統合的象徴であらせられる天皇は行政機関ではなく、
国会の一院をなす衆議院の解散も、行政権には当たらない行為でありますので、内閣にその権限はありません。
内閣が衆議院の解散を助言できるのは、主権者国民の権利(第15条)と国会との国権分立(第69条)だけです。 高須よ。
日本人なら悪質な脱税はしないよな。
お前は何処の国の人なのか? ノーベル賞欲しさに反日ばかりしてる人ね
確かに日本人捨ててどっか行けば良いのに >> 146
(*^^)v 日本国憲法第4章国会の定めるところによる選挙ですね。
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。
但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、
3年ごとに議員の半数を改選する。 (-ω-)/ ここで言う第45条の解散には憲法上次の2種類があります。
第15条
国民固有の権利である内閣総理大臣の選定罷免の権利を行使するための選挙
通常、参議院通常選挙が直近で行われていない限り、衆議院解散総選挙によって
首班指名を行わさせるために国会議員を選ぶ、通称「国民の信を問う」選挙です。
第69条
立法、行政、司法の三権分立のため、国会に与えられた内閣への不信任を示すことで
内閣が国会の判断と主権者国民との間にずれがあると訴えて行われる選挙です。 (-ω-)/ 憲法7条を解散の根拠とする俗説がありますが、
国民の統合的象徴であらせられる天皇は行政機関ではなく、
国会の一院をなす衆議院の解散も、行政権には当たらない行為でありますので、内閣にその権限はありません。
内閣が衆議院の解散を助言できるのは、主権者国民の権利(第15条)と国会との国権分立(第69条)だけです。 >> 146
(*^^)v 日本国憲法第4章国会の定めるところによる選挙ですね。
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。
但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、
3年ごとに議員の半数を改選する。 (-ω-)/ ここで言う第45条の解散には憲法上次の2種類があります。
第15条
国民固有の権利である内閣総理大臣の選定罷免の権利を行使するための選挙
通常、参議院通常選挙が直近で行われていない限り、衆議院解散総選挙によって
首班指名を行わさせるために国会議員を選ぶ、通称「国民の信を問う」選挙です。
第69条
立法、行政、司法の三権分立のため、国会に与えられた内閣への不信任を示すことで
内閣が国会の判断と主権者国民との間にずれがあると訴えて行われる選挙です。 (-ω-)/ 憲法7条を解散の根拠とする俗説がありますが、
国民の統合的象徴であらせられる天皇は行政機関ではなく、
国会の一院をなす衆議院の解散も、行政権には当たらない行為でありますので、内閣にその権限はありません。
内閣が衆議院の解散を助言できるのは、主権者国民の権利(第15条)と国会との国権分立(第69条)だけです。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています