0001Felis silvestris catus ★2020/12/28(月) 07:49:30.91ID:CAP_USER9
0284あなたの1票は無駄になりました2021/04/24(土) 12:06:22.68ID:kP1b9t/I0
>> 146
(*^^)v 日本国憲法第4章国会の定めるところによる選挙ですね。
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。
但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、
3年ごとに議員の半数を改選する。
0285あなたの1票は無駄になりました2021/04/24(土) 12:06:48.36ID:kP1b9t/I0
(-ω-)/ ここで言う第45条の解散には憲法上次の2種類があります。
第15条
国民固有の権利である内閣総理大臣の選定罷免の権利を行使するための選挙
通常、参議院通常選挙が直近で行われていない限り、衆議院解散総選挙によって
首班指名を行わさせるために国会議員を選ぶ、通称「国民の信を問う」選挙です。
第69条
立法、行政、司法の三権分立のため、国会に与えられた内閣への不信任を示すことで
内閣が国会の判断と主権者国民との間にずれがあると訴えて行われる選挙です。
0286あなたの1票は無駄になりました2021/04/24(土) 12:07:08.71ID:kP1b9t/I0
(-ω-)/ 憲法7条を解散の根拠とする俗説がありますが、
国民の統合的象徴であらせられる天皇は行政機関ではなく、
国会の一院をなす衆議院の解散も、行政権には当たらない行為でありますので、内閣にその権限はありません。
内閣が衆議院の解散を助言できるのは、主権者国民の権利(第15条)と国会との国権分立(第69条)だけです。
0287あなたの1票は無駄になりました2021/04/24(土) 12:07:23.52ID:kP1b9t/I0
(-ω-)/
0288あなたの1票は無駄になりました2021/04/24(土) 12:22:07.86ID:MGCnDQsn0
高須は何人関係ないよ。あえて言えば日本人ならイヤだけどね
0289あなたの1票は無駄になりました2021/04/24(土) 12:24:33.09ID:BWuayBor0
>>4
彼の生きがいはあくまでもノーベル賞
文学は二の次です 0290あなたの1票は無駄になりました2021/04/26(月) 07:44:08.37ID:DI91PgEj0
(-ω-)/
0292あなたの1票は無駄になりました2021/04/29(木) 09:39:36.74ID:OEH/ppKs0
(-ω-)/
0293あなたの1票は無駄になりました2021/05/01(土) 15:02:47.90ID:+w6Aq+bj0
(-ω-)/
0296あなたの1票は無駄になりました2021/05/09(日) 15:56:30.35ID:jcZUDY+z0
>> 146
(*^^)v 日本国憲法第4章国会の定めるところによる選挙ですね。
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。
但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、
3年ごとに議員の半数を改選する。
0297あなたの1票は無駄になりました2021/05/09(日) 15:56:53.76ID:jcZUDY+z0
(-ω-)/ ここで言う第45条の解散には憲法上次の2種類があります。
第15条
国民固有の権利である内閣総理大臣の選定罷免の権利を行使するための選挙
通常、参議院通常選挙が直近で行われていない限り、衆議院解散総選挙によって
首班指名を行わさせるために国会議員を選ぶ、通称「国民の信を問う」選挙です。
第69条
立法、行政、司法の三権分立のため、国会に与えられた内閣への不信任を示すことで
内閣が国会の判断と主権者国民との間にずれがあると訴えて行われる選挙です。
0298あなたの1票は無駄になりました2021/05/09(日) 15:57:13.15ID:jcZUDY+z0
(-ω-)/ 憲法7条を解散の根拠とする俗説がありますが、
国民の統合的象徴であらせられる天皇は行政機関ではなく、
国会の一院をなす衆議院の解散も、行政権には当たらない行為でありますので、内閣にその権限はありません。
内閣が衆議院の解散を助言できるのは、主権者国民の権利(第15条)と国会との国権分立(第69条)だけです。
0299あなたの1票は無駄になりました2021/05/09(日) 15:57:30.80ID:jcZUDY+z0
(-ω-)/
>> 146
(*^^)v 日本国憲法第4章国会の定めるところによる選挙ですね。
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。
但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、
3年ごとに議員の半数を改選する。
(-ω-)/ ここで言う第45条の解散には憲法上次の2種類があります。
第15条
国民固有の権利である内閣総理大臣の選定罷免の権利を行使するための選挙
通常、参議院通常選挙が直近で行われていない限り、衆議院解散総選挙によって
首班指名を行わさせるために国会議員を選ぶ、通称「国民の信を問う」選挙です。
第69条
立法、行政、司法の三権分立のため、国会に与えられた内閣への不信任を示すことで
内閣が国会の判断と主権者国民との間にずれがあると訴えて行われる選挙です。
(-ω-)/ 憲法7条を解散の根拠とする俗説がありますが、
国民の統合的象徴であらせられる天皇は行政機関ではなく、
国会の一院をなす衆議院の解散も、行政権には当たらない行為でありますので、内閣にその権限はありません。
内閣が衆議院の解散を助言できるのは、主権者国民の権利(第15条)と国会との国権分立(第69条)だけです。
>> 146
(*^^)v 日本国憲法第4章国会の定めるところによる選挙ですね。
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。
但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、
3年ごとに議員の半数を改選する。
(-ω-)/ ここで言う第45条の解散には憲法上次の2種類があります。
第15条
国民固有の権利である内閣総理大臣の選定罷免の権利を行使するための選挙
通常、参議院通常選挙が直近で行われていない限り、衆議院解散総選挙によって
首班指名を行わさせるために国会議員を選ぶ、通称「国民の信を問う」選挙です。
第69条
立法、行政、司法の三権分立のため、国会に与えられた内閣への不信任を示すことで
内閣が国会の判断と主権者国民との間にずれがあると訴えて行われる選挙です。
(-ω-)/ 憲法7条を解散の根拠とする俗説がありますが、
国民の統合的象徴であらせられる天皇は行政機関ではなく、
国会の一院をなす衆議院の解散も、行政権には当たらない行為でありますので、内閣にその権限はありません。
内閣が衆議院の解散を助言できるのは、主権者国民の権利(第15条)と国会との国権分立(第69条)だけです。
頭の悪いエセ右翼らしい意見。
民主党政権でも、批判した奴には同じことは言えないダブスタバカ。自信満々に見えて実は根性がないから、イエスマンを侍らせてるタイプにみえるんだけど、どうだかは知らんわ。
>> 146
(*^^)v 日本国憲法第4章国会の定めるところによる選挙ですね。
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。
但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、
3年ごとに議員の半数を改選する。
(-ω-)/ ここで言う第45条の解散には憲法上次の2種類があります。
第15条
国民固有の権利である内閣総理大臣の選定罷免の権利を行使するための選挙
通常、参議院通常選挙が直近で行われていない限り、衆議院解散総選挙によって
首班指名を行わさせるために国会議員を選ぶ、通称「国民の信を問う」選挙です。
第69条
立法、行政、司法の三権分立のため、国会に与えられた内閣への不信任を示すことで
内閣が国会の判断と主権者国民との間にずれがあると訴えて行われる選挙です。
(-ω-)/ 憲法7条を解散の根拠とする俗説がありますが、
国民の統合的象徴であらせられる天皇は行政機関ではなく、
国会の一院をなす衆議院の解散も、行政権には当たらない行為でありますので、内閣にその権限はありません。
内閣が衆議院の解散を助言できるのは、主権者国民の権利(第15条)と国会との国権分立(第69条)だけです。
0314あなたの1票は無駄になりました2021/05/23(日) 08:08:15.53ID:/PPXa0NW0
(-ω-)/
0315あなたの1票は無駄になりました2021/05/28(金) 14:40:54.88ID:2Pe87j5/0
0316あなたの1票は無駄になりました2021/06/01(火) 19:09:56.76ID:nkbBTq7D0
(-ω-)/
0317あなたの1票は無駄になりました2021/06/01(火) 19:09:57.24ID:nkbBTq7D0
(-ω-)/
0318あなたの1票は無駄になりました2021/06/05(土) 07:54:13.95ID:30F9KTY+0
>> 146
(*^^)v 日本国憲法第4章国会の定めるところによる選挙ですね。
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。
但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、
3年ごとに議員の半数を改選する。
0319あなたの1票は無駄になりました2021/06/05(土) 07:54:37.79ID:30F9KTY+0
(-ω-)/ ここで言う第45条の解散には憲法上次の2種類があります。
第15条
国民固有の権利である内閣総理大臣の選定罷免の権利を行使するための選挙
通常、参議院通常選挙が直近で行われていない限り、衆議院解散総選挙によって
首班指名を行わさせるために国会議員を選ぶ、通称「国民の信を問う」選挙です。
第69条
立法、行政、司法の三権分立のため、国会に与えられた内閣への不信任を示すことで
内閣が国会の判断と主権者国民との間にずれがあると訴えて行われる選挙です。
0320あなたの1票は無駄になりました2021/06/05(土) 07:54:58.12ID:30F9KTY+0
(-ω-)/ 憲法7条を解散の根拠とする俗説がありますが、
国民の統合的象徴であらせられる天皇は行政機関ではなく、
国会の一院をなす衆議院の解散も、行政権には当たらない行為でありますので、内閣にその権限はありません。
内閣が衆議院の解散を助言できるのは、主権者国民の権利(第15条)と国会との国権分立(第69条)だけです。
>> 146
(*^^)v 日本国憲法第4章国会の定めるところによる選挙ですね。
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。
但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、
3年ごとに議員の半数を改選する。
(-ω-)/ ここで言う第45条の解散には憲法上次の2種類があります。
第15条
国民固有の権利である内閣総理大臣の選定罷免の権利を行使するための選挙
通常、参議院通常選挙が直近で行われていない限り、衆議院解散総選挙によって
首班指名を行わさせるために国会議員を選ぶ、通称「国民の信を問う」選挙です。
第69条
立法、行政、司法の三権分立のため、国会に与えられた内閣への不信任を示すことで
内閣が国会の判断と主権者国民との間にずれがあると訴えて行われる選挙です。
(-ω-)/ 憲法7条を解散の根拠とする俗説がありますが、
国民の統合的象徴であらせられる天皇は行政機関ではなく、
国会の一院をなす衆議院の解散も、行政権には当たらない行為でありますので、内閣にその権限はありません。
内閣が衆議院の解散を助言できるのは、主権者国民の権利(第15条)と国会との国権分立(第69条)だけです。
0330あなたの1票は無駄になりました2021/06/21(月) 06:38:58.31ID:rKUEe2yr0
高須先生
最悪という考えに対する反論ではなく
最悪と言わせないようにするのは卑怯ですよ
0331あなたの1票は無駄になりました2021/06/25(金) 07:16:22.62ID:sDnpu8uO0
>> 146
(*^^)v 日本国憲法第4章国会の定めるところによる選挙ですね。
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。
但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、
3年ごとに議員の半数を改選する。
0332あなたの1票は無駄になりました2021/06/25(金) 07:16:45.58ID:sDnpu8uO0
(-ω-)/ ここで言う第45条の解散には憲法上次の2種類があります。
第15条
国民固有の権利である内閣総理大臣の選定罷免の権利を行使するための選挙
通常、参議院通常選挙が直近で行われていない限り、衆議院解散総選挙によって
首班指名を行わさせるために国会議員を選ぶ、通称「国民の信を問う」選挙です。
第69条
立法、行政、司法の三権分立のため、国会に与えられた内閣への不信任を示すことで
内閣が国会の判断と主権者国民との間にずれがあると訴えて行われる選挙です。
0333あなたの1票は無駄になりました2021/06/25(金) 07:17:08.41ID:sDnpu8uO0
(-ω-)/ 憲法7条を解散の根拠とする俗説がありますが、
国民の統合的象徴であらせられる天皇は行政機関ではなく、
国会の一院をなす衆議院の解散も、行政権には当たらない行為でありますので、内閣にその権限はありません。
内閣が衆議院の解散を助言できるのは、主権者国民の権利(第15条)と国会との国権分立(第69条)だけです。