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2020/07/29(水) 21:54:50.14ID:9y1PnXKF0>>178
まず山口の発言の原文を正確に引用しろ。お前の発言じゃ状況が分からん。ゆがめて引用してる可能性がある。
少なくとも刑事の取調べでは同一性確認のために被疑者に写真や映像を見せるのは普通にやる。
あと民事の裁判でも弁準で代理人、場合によっては当事者が出席して見ることだってあるぞ。
弁準は準文書(民訴法231条に言う図面、写真、録音テープ、ビデオテープ等)の取調べができるし、
送付嘱託の裁判を行うこともできる。
これホテル側の映像出させたの検証物送付嘱託だろ。
なら争点整理の段階で原告が概要を知ってることは十分考えられる。