学校法人森友学園(大阪市)への国有地売却額や、地中ごみの存在などが記された特約条項を一時不開示とされ精神的苦痛を受けたとして、木村真・大阪府豊中市議が国に11万円の損害賠償を求めた訴訟で、売却額や特約条項の不開示を違法として国に全額の支払いを命じた大阪高裁判決が7日までに確定した。

 昨年12月17日の高裁判決は、売却額の不開示について「漫然と不開示とした」と指摘した一審・大阪地裁判決と同様に違法と判断。さらに今回の売却額は近隣地価より格段に安く、国有財産を不適正に譲渡した疑いが生じうると指摘し、一審が適法とした特約条項の不開示についても「価格の客観性を確保するために売買代金額と同等に重要な情報だ」などとして違法と結論づけていた。(米田優人)

朝日新聞
2020年1月7日13時58分
https://www.asahi.com/articles/ASMDW3VT5MDWPTIL006.html