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2020/01/08(水) 00:22:29.13ID:PG/6x3+w9昨年12月17日の高裁判決は、売却額の不開示について「漫然と不開示とした」と指摘した一審・大阪地裁判決と同様に違法と判断。さらに今回の売却額は近隣地価より格段に安く、国有財産を不適正に譲渡した疑いが生じうると指摘し、一審が適法とした特約条項の不開示についても「価格の客観性を確保するために売買代金額と同等に重要な情報だ」などとして違法と結論づけていた。(米田優人)
朝日新聞
2020年1月7日13時58分
https://www.asahi.com/articles/ASMDW3VT5MDWPTIL006.html