【ゴーン氏逃亡】 欧米メディア「日本の司法制度に不信感」 トップ級で報道
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【ニューヨーク=大島有美子】日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告が日本を無断出国し、中東レバノンに到着した件について、欧米メディアは一斉にトップ級のニュースとして報じた。米紙ワシントン・ポストはゴーン元会長に対する逮捕後の扱いが「日本の司法制度に暗い影を投げかけ、世界の(企業の)役員を憂慮させていた」との見方を示した。
各紙はゴーン元会長が「有罪が予測される日本の不正な司法システムの下でとらわ
日本経済新聞
2020年1月1日 2:00
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO54000610R31C19A2NN1000 お上意識で土足で人権侵害する日本の捕り物帳
ちょっと前まで精神的拷問どころか物理的拷問していた。
酷い国に生まれた自覚を持とう。 >>198
ナイけどw
で、おまえナニも語れないカスかよwwwちれ 奴隷制の国なんだから下級国民に人権は無い中世国家だし 、
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、
朝鮮は日本で組織的にネット工作している
それについては信頼できるソースがすでについている
嫌いな人間が増えているのも納得
、
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、 レバノン
世界腐敗度ランキング 138/175位
司法の独立性ランキング 105/137位
そりゃあ金持ってて権力者になれる側の人間にとっては
賄賂も通るし司法も捻じ曲げ放題で、圧倒的に過ごしやすい国だろうなぁwww 別にゴーンを擁護してる人が、汚職万歳、司法は買収したものの勝ち、っていう考えを持ってるならそれで合ってるんだけど
なぜか、汚職許さん・司法改革すべし・正しい司法を・人権を、とか唱えてる連中がゴーン擁護してるのが頭おかしくて笑える ゴーンさんはやる場所を間違えたね。アメリカや欧州なら見逃してくれると思う。
マスコミの論調から見るとそう思えます。 不信感があれば日本の司法を踏みにじっても良いと本気で言ってたら馬鹿だろそのメディアは 刑事訴訟法
第203条
1 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、
・ 直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、
・ 留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、
・ 留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に
・ 書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
2 前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、
・ 弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。
3 司法警察員は、第1項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、
・ 被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることが
・ できる旨及びその申出先を教示しなければならない。
4 司法警察員は、第1項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、
・ 被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら
・ 弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨
・ 並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨
・ 及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第37条の3第2項の規定
・ により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をして
・ いなければならない旨を教示しなければならない。
5 第1項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
第204条
1 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者
・ (前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、
・ 直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、
・ 留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、
・ 留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に
・ 裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
・ 但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
2 検察官は、前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、
・ 被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出る
・ ことができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
3 検察官は、第1項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、
・ 被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら
・ 弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨
・ 並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨
・ 及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第37条の3第2項の規定
・ により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をして
・ いなければならない旨を教示しなければならない。
4 第1項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、
・ 直ちに被疑者を釈放しなければならない。
5 前条第2項の規定は、第1項の場合にこれを準用する。 第205条
1 検察官は、第203条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、
・ 留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、
・ 留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から24時間以内に
・ 裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
2 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から72時間を超えることができない。
3 前2項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
4 第1項及び第2項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、
・ 直ちに被疑者を釈放しなければならない。
第206条
1 検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて前3条の時間の制限に従うことができなかつた
・ ときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる。
2 前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合
・ でなければ、勾留状を発することができない。
第207条
1 前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と
・ 同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。
2 前項の裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、
・ 弁護人を選任することができる旨
・ 及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは
・ 弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。
・ ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
3 前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、
・ 勾留された被疑者は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して
・ 弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
4 第2項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たつては、
・ 弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨
・ 及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第37条の3第2項の
・ 規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の
・ 申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
5 裁判官は、第1項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。
・ ただし、勾留の理由がないと認めるとき、
・ 及び前条第2項の規定により勾留状を発することができないときは、
・ 勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。 刑事訴訟法
第280条
1 公訴の提起があつた後第1回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行う。
2 第199条若しくは第210条の規定により逮捕され、又は現行犯人として逮捕された被疑者で
・ まだ勾留されていないものについて第204条又は第205条の時間の制限内に
・ 公訴の提起があつた場合には、裁判官は、速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を聴き、
・ 勾留状を発しないときは、直ちにその釈放を命じなければならない。
3 前2項の裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
第60条
1 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、
・ 左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
2 勾留の期間は、公訴の提起があつた日から2箇月とする。
・ 特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、
・ 1箇月ごとにこれを更新することができる。
・ 但し、第89条第1号、第3号、第4号又は第6号にあたる場合を除いては、
・ 更新は、1回に限るものとする。
3 30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)
・ 及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和19年法律第4号)の罪以外の罪に
・ ついては、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、
・ 被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第1項の規定を適用する。 >>1
カルロスが主張し、極西ユーラシアが調子に乗ってる
日本の刑事訴訟手続きへの批判ですが、
こうして、関連条文を読み返してみると、
何も問題がなかった感が半端ないのですが・・・ カネに糸目を付けず、みっともなく逃げ出しただけだけどな。 日本との犯罪人引渡し条約の締結相手が米韓2か国だけってのは今日知ったんだけど
ゴーン氏が訪米したらそこで拘束させることが可能ってこと? 日本の司法・裁判所は韓国並みに劣化してるもんな。仕方が無いわ。 日本の司直バカは頼りにならん
ゴーンに賞金懸ける資金調達の新たな手段!
クラウドファンディングできるだろうか 欧米メディア。
ゴーンの取材後、
「そりゃ、あんた、捕まるわ」 無断出国ではない
海外逃亡
密出国
日本経済新聞は言葉を正確に使え ロイターなんかどっちかっちゅうとゴーンに懐疑的だしなぁ
日本のパヨクは金持ち叩きより政府叩きが好きなんだろな
アングル:ゴーン氏も仲間入り、身柄引き渡しに抗う世界の経営者[31日 ロイター]
>日本からの衝撃的な出国劇により、ゴーン氏は外国から身柄引き渡しを
>求められている世界的企業の経営者や実業家の仲間に加わることとなる。 >>1
四国の白バイ事故とかみれば、日本の司法は中国と似たりよったりやからな でもまあ世界のトヨタの社長でも年俸は3億だからなw
このブラジル人のおっさんは最初こそ良かったけど、後半は公私混同し過ぎだろ。根っから遵法意識がない犯罪者だな 在日米軍も
地位協定交渉の時、同じようなこと言ってた
取り調べに弁護士が同席できないのはあり得ないとかそんなこと 日本の検察改革が必要と考えるのと、今回のゴーンの行動を支持するのは、同じじゃないからね
今回のゴーンの行動を支持するようなのは、良く言ってアナーキストじゃないの
感情的というか理性的ではないね
>>227
オックスフォード大学によると、北朝鮮はネット工作部隊を持っている
韓国も対日工作予算を大幅に増やしている
どっちも在日雇って、日本へのネット工作をしている
まあツイッター見ればわかるけどね
朝鮮の血を引いている人間が一生懸命、反日というか、安倍政権叩きをやっているよ
だからといって安倍政権が正しいっていうわけじゃない
ただ、おまえらは朝鮮に売国しないから安倍総理が嫌いっていう、どうしようもない屑じゃないかっていう
だけど、「異常に反日をやる」連中の多くは在日がらみ
みんな背景があって行動するからね 朝鮮の工作員っぽいのが刑法コピペしているけどさ
裁判官が延長を認めた
法の抜け穴を用いたようなところがあるにしろ、裁判官のお墨付きがある
検察改革なんていうけれど、推進している連中を顔ぶれを見ると、よりスパイ天国にしたいという思惑ありきなんだろうなと
そういった連中はゴーンに味方している >>3
今の時代、金持ち優遇を否定する奴は右翼扱いだから。 >>1
全文スレはこっち。
【ゴーン元会長出国】欧米メディア「日本の司法に影」NYT「ゴーンは日本の政治的迫害から逃れた」という見出しで [12/31]
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/news5plus/1577893299
在日米軍 「ジャップは取り調べに弁護士も同席できない人権後進国」
冤罪が多いし見て見ぬ振りをする日本人が多過ぎ。
着さった政治家も多すぎ。 確かに日本の司法は腐っている
飯塚みたいな上級に甘いし カルロスゴーン市は悪い人じゃなかったと思う。ただし再婚したキャロル・ゴーン(ナハス)がトンデモナイ女でいいように弄ばれてしまったような。
ゴーン氏の親父さんは山師だったから、山に戻るんだろ。 日経は相変わらず外人マンセー日本糞ってスタンスだな
だからカスゴミって言われるんだ >>157
一文で自分にブーメラン出来るとは才能あるな 司法も立法も行政も古臭いカビはえ、内向きの権威主義お上意識、前例踏襲だけ
それを変えるエネルギーもない国 祝脱走
腐ったぬるま湯のような因循姑息日本政治社会マスコミネットから脱出できてよかった
痛快である ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています