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財政法第3条の定めるところにより、首里城再建特別措置法と題して
本件に関わる寄付金を地方自治体が合意のもとで当該再建の用途とし
国庫に歳入することができる、と定めるだけで対応可能となります。

国会議員らの法整備の怠慢以外のなにものでもないのです。
(・o・)。(・。・)