>>90
憲法24条が「男性、女性」を指しているのは正しい
ただし、憲法24条は異性婚以外を否定しているわけじゃない

憲法24条は
「「両性のみ」の合意に基いて成立」
ではなく
「両性の「合意のみ」に基いて成立」
である

最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」

憲法24条は、「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」ことを規定した条文ではなく、あくまで平等の実現と意思の尊重を規定したにすぎない

例えば
政府は、憲法25条に国民の健康的で文化的な最低限度の生活を保障しなければならないが、
政府は国民以外(外国人)の健康的で文化的な最低限度の生活を保障することを、すなわち生活保護を受給させることを禁止していない