>>86
残念ながら、それは文章力がゼロのアクロバティック解釈に過ぎない。

「両性の合意のみ」という文言は「合意」だけでなく「両性」も含む。含まないのであれば、そもそも言語の性質上「両性」という語彙を入れる必要がない。

また、24条には「婚姻が成立した状態にあるカップル」を「夫婦」という語彙を用いて表現しており、
これは取りも直さず婚姻が成立する条件は男女各1名によってのみ構成され得るという事を明確に示している。