>>185
お前は「憲法が否定していないから」に固執するけど、そこは全く同性婚を肯定出来る材料にはならない。

憲法24条に限った議論の場合は「憲法が否定していなくても、特定の語彙により権利を付与する対象は限定される」ということを理解しろよ。つまりただの語彙の意訳の問題。

例えば憲法は成年者の選挙権は肯定してるが、未成年の選挙権は肯定していない。
しかし現在のように18歳の未成年に選挙権を与えることは違憲ではない。
理由は、憲法24条とは違い選挙権を付与する対象を特定の語彙を用いて限定していないからだ。

判決文で24条に触れた傍論には法的拘束力はなく、そもそも当該裁判の争点にすらなっていない与太話に過ぎない。

お前は「裁判の傍論は主文と同じ!条文内に記載された不都合な語彙は無視する!」と言ってる単なる変質者。

違うと言うのなら、憲法24条内の「夫婦」という語彙は、どういう処理をするのか 逃 げ ず に 解説してご覧?