>>182
お前は「憲法が肯定しているか」に固執するけど、そこが問題ではない。
同性婚に限らないが「憲法が肯定していなくても、禁止していなければ合憲」ということを理解しろよ。つまりただの立法政策の問題。

例えば憲法は成年者の選挙権は肯定してるが、未成年の選挙権は肯定していない。しかし現在のように18歳の未成年に選挙権を与えることは違憲ではない。なぜなら憲法で禁止されていないので合憲。同性婚も同じだと今回宇都宮地裁の判決で解釈を示したんだよ。

判決文で24条に触れた内容は、法的効力を持つ判決の一部であり、意味のない傍論ではない。
お前は「裁判の判決なんか意味ない!僕の意見が正しい!」と言ってるガキと同じ。