>>181
あのくだらないコピペの連投を何度も読んだ上で、こちらは憲法24条の正しい解釈に基づき親切に教え諭してやってるんだよ。
そもそもあの駄文コピペの判決文ですら、「同性婚を否定していない」というのが精一杯の「消極的根拠」でしかなく、「同性婚を肯定(または容認)している」という根拠たり得ないからな。

例えばあの駄文コピペ内にある…

>婚姻における男女の平等の実現と、意思の尊重を規定したものにすぎない

…という部分は憲法24条内の「両性」という語彙の歪曲した解釈による産物だが、
「婚姻における男女の平等の実現と意思の尊重の規定」をするだけなら殊更に「両性」という語彙を用いる必要は全く無い。

更に、その後に続く「夫婦」という語彙に至っては、憲法24条内に実在するという事実までもが完全に無視され葬り去られている。

だが、実際の憲法24条には「両性」「夫婦」という語彙が「敢えて用いられている」事によって、
婚姻の権利を付与する対象を「異性カップルのみ」に、明確に限定してしまってるんだよ。

だから、この2つの語彙の意訳の変更という超難問をクリアしない限り、現行の憲法24条下での同性婚の肯定は絶対に無理な訳。