>>177
残念ながら単なる傍論の域から抜け出す事は永久に不可能。
何故なら「判決の主文ではない」というのが1点、もう1点は「否定していない」とだけしか述べる事が出来なかった事だな。

その「否定していない」という根拠も「憲法24条には『同性婚禁止』という明確文言は見当たらない」という極めて消極的なものであり、
同法内の「両性」「夫婦」という語彙は丸無視したのに加え、積極的に「肯定されている」とまでは言えてない。

つまり「肯定出来る積極的な根拠」は全く示されていないのだから、件の傍論を以て
「同性婚は合憲」などという法解釈など到底出来る水準のシロモノではないんだよ。

>ちなみに同性婚訴訟ではないけど、

だったら、この時点でこの裁判の判決も「憲法24条における同性婚の是非」とは無関係だな。

>過去に最高裁は憲法24条の解釈について「当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき」と判例を示してる。
>なぜ判決で「両性」と言わずに「当事者間」と言い換えたか、行間を理解できる?

憲法24条における同性婚の是非についての裁判ですらない判決文の行間(裁判官の個人的なイデオロギー)への理解など不要なんだわ。
肝心なのは、実際の憲法24条には「両性」「夫婦」という語彙があり、この時点で婚姻の権利を付与する対象を明確に限定してる事なんだよ。

結局、特定の条件を満たす人や物を指す語彙の意訳を変更する事は不可能なんだから、憲法24条の解釈変更は不可能なのさ。
悔しかったら、「両性」という語彙をどうやったら「男同士(または女同士)」と意訳出来て、
「夫婦」という語彙をどうやったら「同性愛カップル」と意訳出来るのか、その解説をしてご覧?

ここをクリアしないと、憲法24条の解釈変更は無理だからさぁw