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2019/09/23(月) 16:54:29.82ID:wEiRbt0V0残念ながら、件の裁判の争点は「憲法24条が同性婚を否定するか否か」ではなく「同性カップルでも不倫相手に賠償請求出来るか否か」だよ。
従って、裁判の判決の主文は「同性カップルでも不倫相手に賠償請求出来ます」であり、憲法24条について「否定してないと思います」というのは単なる傍論に過ぎない。
つまり、こちらが主張する条文内の「両性」「夫婦」という語彙の意訳についての言及が無いばかりか完全無視されてるので、お前がドヤる「全否定された」という事実は存在しない。
次からは判決文と憲法24条くらい読もうねw