>>172
>憲法で禁止されているわけでなければ、立法で肯定できるということに他ならないんだが、理解できるか?

残念ながら、憲法24条の場合は、そういう脱法や曲解は通用しない。

何故なら、条文内に「両性」と「夫婦」という語彙が記載されているからな。
この「両性」と「夫婦」という語彙が含まれる事により婚姻の権利を付与する対象が明確に「異性愛カップルに限定」されてる訳。

そして、表意文字である漢字で「両性」「夫婦」という語彙を使用してると語彙の意訳が不可能てなり、
そうすると、条文の解釈変更も「禁じてないから」という消極的理由による脱法も不可能となる。

お前らにとって実に不運だったのは、憲法24条の条文に「両性」「夫婦」という語彙を用いており、
表意文字である漢字を用いる日本語という言語の性質上、語彙の意訳変更が不可能である点だな。

従って、立法しても「脱法」ではなく「違憲」である事は明白だから、改憲しない限り同性婚の「肯定」は理論上は不可能だなw