>>170
いや、反論出来んなら別に構わんよ?w

>禁止されていない=許容されているってこと

条文内に「両性」と「夫婦」という語彙が記載されてないのが前提だな、その理屈が通るのは。
如何せん、「両性」と「夫婦」という語彙が含まれる事により婚姻の権利を付与する対象が明確に「異性愛カップルに限定」されてるんだなこれがw

>同性婚を24条をもって否定することは政府も裁判所もしてない

それ以上に「肯定」をする事もしてないし、上記の理由からも言語の性質上は肯定(両性や夫婦という語彙の意訳変更)が不可能なんだなこれがw

肯定したいならもっと別のアプローチしなくちゃねw