>>160
>憲法24条では「両性」や「夫婦」という言葉を用いて婚姻の権利を付与する対象を「異性愛カップル」

そういう意味ではないという裁判所の判断だが
否定していない=肯定している
自分が気に入らないからって喚いても何も変わらないよw