>>150
違う違うw

「そもそも眼中に無い、論外」だから憲法24条の何処にもホモレズ変質者についての記述が全く無いのさ。

しかも憲法24条では「両性」や「夫婦」という言葉を用いて婚姻の権利を付与する対象を「異性愛カップル」だとハッキリと限定してるからな。