>>139
意訳変更していない
憲法24条は、「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」ことを規定した条文ではなく、あくまで平等の実現と意思の尊重を規定したにすぎない

「両性の合意のみ」は、最高裁が解釈を示している

最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」

「当事者」を「男性と女性」と解釈しても同性婚には関係のない話

男性と女性の婚姻は、平等で、互いの意思を尊重しなければならない

男性と女性以外の婚姻を、平等で、互いの意思を尊重してはいけないわけじゃない

政府は、憲法25条に国民の健康的で文化的な最低限度の生活を保障しなければならないが、
憲法は国民以外(外国人)の健康的で文化的な最低限度の生活を保障することを、すなわち外国人への生活保護を禁止していない
これも最高裁で確定している

憲法25条に「国民」と記載されていても、「国民」以外への生活保護の支給が違憲になるわけではない
憲法に「愛護動物」が記載されていなくても、「愛護動物」を保護することは違憲ではない

それが今回の地裁の判決
婚姻が「両性の合意のみに基づいて成立する」とした日本国憲法24条についても検討。
その中で「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」