>>138
日本国憲法第二十四条

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

夫婦(ふうふ、めおと、みょうと)とは、適法の婚姻をした男性と女性[1]。妻夫(めお)、夫妻(ふさい)とも言う。男性を夫と呼び、女性を妻と呼ぶ。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AB%E5%A9%A6

りょう‐せい〔リヤウ‐〕【両性】の意味

1 雄性と雌性。男性と女性。「両性花」

2 二つの異なった性質。「両性化合物」

https://dictionary.goo.ne.jp/jn/232603/meaning/m0u/

同性婚を認めないのであれば、わざわざ「両性」や「夫婦」という語彙を条文に入れてはいけないんだが、
敢えて入れている時点で婚姻の権利を付与する対象が「男性と女性によって構成されるカップル」に限定されてるんだよ。