>>103
>>104
「両性」も「夫婦」も同性婚にとって不都合じゃないって

夫婦、両性(男と女)は、平等で、互いの意思を尊重しなければならない

夫婦、両性(男と女)以外を、平等で、互いの意思を尊重してはいけないわけじゃない

わかる?

政府は、憲法25条に国民の健康的で文化的な最低限度の生活を保障しなければならないが、
憲法は国民以外(外国人)の健康的で文化的な最低限度の生活を保障することを、すなわち外国人への生活保護を禁止していない
これも最高裁で確定している

憲法25条に「国民」と記載されていても、「国民」以外への生活保護の支給が違憲になるわけではない

憲法に「愛護動物」が記載されていなくても、愛護動物を保護することは違憲ではない

それが今回の地裁の判決と、最高裁の解釈

婚姻が「両性の合意のみに基づいて成立する」とした日本国憲法24条についても検討。
その中で「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」

最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」