>>97
憲法24条は同性婚を認めているのではなくて否定してない

>>1
婚姻が「両性の合意のみに基づいて成立する」とした日本国憲法24条についても検討。
その中で「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」

最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」

憲法24条は、「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」ことを規定した条文ではなく、あくまで平等の実現と意思の尊重を規定したにすぎない

例えば
政府は、憲法25条に国民の健康的で文化的な最低限度の生活を保障しなければならないが、
政府は国民以外(外国人)の健康的で文化的な最低限度の生活を保障することを、すなわち外国人への生活保護を禁止していない
これも最高裁で確定している