【カルト日本会議/反日本国憲法】「憲法24条は同性婚を否定していない」宇都宮地裁が初の判断
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https://buzzap.jp/news/20190919-same-sex-marriage-utsunomiya-court/
「憲法24条は同性婚を否定していない」宇都宮地裁が初の判断
2019年9月19日19:00 BUZZAP
◆「憲法は同性婚を否定していない」と初の解釈
この時点でも画期的な判決なのですが、宇都宮地裁はさらに1歩進み、憲法上の同性婚の解釈についても踏み込んでいます。
判決では、婚姻が「両性の合意のみに基づいて成立する」とした日本国憲法24条についても検討。その中で「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」と述べています。
(詳細はソース)
参考)
https://dailynk.jp/archives/37572?krkj=46963
なぜか日本の「同性婚問題」に介入する韓国系宗教団体の信者たち
http://soumu.hateblo.jp/entry/2018/08/01/230538
杉田水脈議員とLGBTと自民党と日本会議と
https://www.youtube.com/watch?v=8Ioaq7oaBUg
安倍政権:改憲で国民主権、基本的人権、平和主義を憲法から消す宣言
https://togetter.com/li/1107544
元安倍内閣法相「国民主権、基本的人権、平和主義を憲法から無くさなくては」
https://twitter.com/yumidesu_4649/status/1078214001467609088?lang=ja
国民の権利没収改憲ムービー 憲法改正誓いの儀式 自民党の中枢を牛耳る面々の恐ろしき式典の全貌が今明らかに!
『国民主権、基本的人権、平和主義を削除しよう!』
https://hbol.jp/173398
正体を隠して活動する日本会議の「カルト性」
https://dot.asahi.com/aera/2016071100108.html
目指すは国民主権否定の改憲 日本会議の「危ない」正体
https://hbol.jp/200088?cx_clicks_art_mdl=2_title
「表現の自由」が憲法で保障されなくなったら?<あべこべ憲法カルタ・第2回>
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1567679607/
【カルト日本会議/反日本国憲法】海上自衛隊幹部学校の「特別講話」に改憲派“安倍応援団”が続々登壇の危うさ
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1567606217/
【カルト日本会議/反日本国憲法】日本の根幹の問題『改憲』について
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 自分に害が及ぶわけでもなし反対する理由がそもそもない >>2
こう言うアホがパヨクになり社会に迷惑かける そんなのは単なる解釈の仕方
憲法が出来た時は同性婚とかの前提は明らかになかったからな
ある意味拡大解釈w ねとうよは文末にwをいれる汚い文法で勝利宣言。 低學歴で無職で童偵男だからね。 昔からホモもレズはいたから無理ですね
両性と定められたのには理由があるんですよ こういう解釈憲法は早く変えるべき
憲法が現代に合わないなら変えれば良い >>1
朝鮮工作員クロ★=プルート★(別垢)が日本サゲに必死です
アホの地裁のアホ判決は高裁・最高裁でひっくり返される
いつものやつだろ?
どうも若い裁判官みたいだが一生家裁・簡易巡りでもさせてればいいわ、こんなやつw 好きあった男女が旧社会の封建社会に於ける地縁血縁で縛られた望まない結婚を
防ぐ条文、と思ってたんだけど、もう何でもあり過ぎて目が回りそうだ。親子婚、
兄弟婚も認められるな。時代に逆行している >>1
結婚できるようになってよかったな、
ホモプルート >>15
君のその解釈は正しい
旧社会の封建社会に於ける地縁血縁で縛られた望まない結婚を防ぐ条文は、同性婚を否定していないのがポイント そもそも婚姻制度の目的と意味を明確にしてないから個人の解釈で好き勝手言うんだよ
婚姻制度無くして児童福祉に税金全力投入すれば良いよ 「想定していない」のであればければ駄目って事じゃん。
「想定」していた「両性」って「夫婦」・・・・「男女のカップル」って事なんだから。
「想定していないもの」を許容するのであれば、新しく法律を作らなくても法改正しなくても
「現代の解釈」でどうにでもなるよね。国会はいらない・・・・ってか予算と決算だけ審議していたら良い。 >>21
一応最高裁は、憲法24条の解釈を示しているので、好き勝手言ったわけじゃないと思う
最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」 いい判決だな。
たしかに当時は北朝鮮が核兵器を持つとは想定してなかったから、日本が核兵器を持っても、憲法9条違反にはならないよな。 >>23
いやいや
そんなこと言ったら、現代になって必要になった法律すべて違憲になるだろ
立憲当時、個人情報保護法、ストーカー規制法も想定していないわけで
憲法は時代背景も加味して判断される
婚外子が相続できないことがかつて合憲判決でたけど、違憲になったように 子供作らない間柄でも結婚していいなら兄妹とかペットとかでも婚姻関係結べていいんじゃないの >>28
兄妹はともかく、ペットは主権者であるかどうかから議論が始まるから道のり遠い >>23
低学歴ガイジアホウヨは法の欠缺という概念すら知らない 否定する、しないも何も、最初から同性婚なんて想定してなかったでしょうに?
馬鹿なの? >>28
近親間での子作り出産は禁止してないよ
個人感情で嫌悪感持つ人はいるだろうけど 普通に憲法学の通説通りの判断
但し同性婚の権利を認めているのとも違う 結婚の解釈をパートナーってすればいいんだよ。
一人で生きてくのは辛いからね。
3人でも4人でも相続だけちゃんとしてればいいんじゃない? 「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎない」って解釈を
後の人が判断して良いの?そんなことをしたら、憲法の信頼性が
なくなる。憲法改正をすべきだよ。法規が時代に合わなくなるのは
当然。憲法だって同じ。憲法改正を躊躇することがおかしい。 生長の家が母体になっているなら父と母の役割、家族という単位を大事にするのは当たり前 >>26
だったら法律で「穴埋め」すれば良いって話だわな。
同性パートナーに関する法律は今は無いけれどな。 >>35
9条の前提の前文、日本の周りはみんな平和を愛する善なる国
ってのが成り立ってないのよな
そもそも、中華人民共和国、南北朝鮮っていう、憲法ができたときに存在していなかった野蛮な国ばっかやで 国が亡ぶと言うなら、何年以内と期限を切ってほしい。 「制定当時は想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」
なんて言い出したら、法など成立しない。
法を否定する者を判事にしちゃ駄目だろ。
両性なんだから同性じゃなくて異性同士に決まっている。 【枝野=奇形脳】
社会主義
=政治や社会が規範を作り国民はそれに従え
=反自由主義
=恐怖政治
=枝野
枝野は、代表選を経ていない民主国家においては正当性がないイカサマ代表だ。
枝野は、女やLGBTを特殊な人間に仕立てあげるレイシストだ。
枝野は、女は子どもが産まれたらすぐに働けとする乳幼児虐待だ。
枝野は、夫婦を別姓にする子どもの魂とアイデンティの破壊者だ。
枝野は、ジェンダー平等で男女の生き方・暮らし方の自由を拘束する恐怖政治家だ。
◎枝野の言動に
【国民を尊重する理由がない=国民主権の蹂躙】
すぐに国会議員を辞職しろ。
それが枝野にできる国民に対する唯一の貢献の方法だ。 >>35
一応最高裁は、憲法24条の解釈を示しているので、好き勝手言ったわけじゃないと思う
最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」
憲法は時代背景を加味して判断される
婚外子の相続規定が合憲判決から違憲判決に変わったように
それ言ったら、後の時代に必要になった法律すべて違憲になる
立憲当時、個人情報保護法、ストーカー規制法も想定していないわけで 地裁が夢を与えて
高裁がそれを打ち砕き
最高裁で絶望を与える >>42
「両性」を「男と女(異性同士)」と解釈することは間違っていないよ
ただ、「両性」を「男と女」と解釈したところで、
憲法24条は、婚姻における平等の実現、意思の尊重を規定したものであって、同性婚の立法を否定する趣旨までは含まない
最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」
男と女の平等の実現、意思を尊重しなければならない憲法24条の規定は、男と女以外の平等の実現、意思を尊重してはいけないわけではない これじゃ憲法なんて一度作ったら改正なんて要らんなあww
普通は刑法でも民法でも想定外の事が起こって、どうしようもなかったら改正するとか、新しく付け加えたりするもんでしょ。
今の電子マネーなんかも電磁気記録に関する法律ができて、テレホンカード犯罪に対応できるように成ったんだし。
オンラインの不正送金なんかもそうだろ。
法が出来たとき想定外と言うのを、裁判官が想像して判決書いたらいかんのと違うか?
本来なら判断不能と言う事だろw
もっと言えば聖書に照らしても同性同士の婚姻なんて大罪な訳だから、そんなもんが認められる訳がないと言う言外の意思が憲法上明白と言っても反論不能じゃないかねー。 >>48
憲法は国民の権利を守ったり、権力を制限するためにあるので
同性カップルの保護を否定するために憲法があるわけじゃないから
あと、聖書云々は、海外で同性婚認められている以上同性婚を否定する理由にはならない >>1
憲法24条は
「両性の『合意のみ』に基づいて成立する」
であって、
「『両性のみ』の合意に基づいて成立する」
ではない。
すなわち、婚姻の当事者の性別は関係ない。
あるのは合意のみに基づくということのみで
アカの他人が性別がどうとかしゃしゃり出て
婚姻に影響を与えないことを保障している。 >>25
憲法9条2項が禁じているのは、
憲法9条1項が想定している
国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使を
国際紛争を解決する手段として放棄したとはみなせない
陸海空軍その他の戦力、並びに国の交戦権です。
あなたが言ってる『核兵器』というのは
この禁じられたものに該当しますか? >>51 つづき
平たく言うと要は目的次第なのです。
ネットサポーターズだって、その活動の目的や意図次第です。
もし、活動してる意図が、国際紛争を解決するためにあるなら、
国権の発動たる戦争や武力による威嚇または武力の行使を
誘発しようとしている陸海空軍の他の戦力、
すなわちサイバー軍みたいなものに該当する
可能性は十分にあります。 >>49
国民には権利を守って国には権力を制限ってのがそもそも一方的すぎんだよ
じゃあ国民の暴走はどうやって縛りつけんだよ
憲法改正して同性カップルを否定しない限り今回の暴走は止められないんじゃないの? 裁判所よ、そこは明確に否定しろ
これ以上LGBT()の好き勝手にはさせんな まぁ憲法なんて軍事力持てないはずの日本が自衛隊持っちゃってるし、元々解釈しだいでどうにでもなるものなんだよな。
オレに迷惑かからないなら鋤きにすればいいよw 「また宇都宮健児がおかしな事を言いだしたか」と思ったら宇都宮地裁か・・・
>判決では、婚姻が「両性の合意のみに基づいて成立する」とした日本国憲法24条についても検討。
>その中で「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」と述べています。
「想定していなかった」事については、わしもそう思う。
がぁ、ここまでハッキリ書かれている以上、意訳したらあかんやろ。 >>56
国民の暴走して革命起こすのも、民主主義に備わった機能の一つやで
△「憲法24条は同性婚を否定していない」
○「憲法24条は同性婚に言及していない」
>>57
捉え方が間違ってる
同性婚は、異性間と同性間に同じ権利を認めること
言い換えれば、権力者は異性間と同性間の権利に差を設けることができない
同性婚できないことは、異性間と同性間で同じ権利を認めないこと
言い換えれば、権力者は異性間と同性間の権利に差を設けることができる
同性婚できない方が、権力者が好き勝手できる >>60
その理屈だと現代になって必要になった法律すべて違憲になる
立憲当時、個人情報保護法、ストーカー規制法も想定していし、憲法も直接は肯定していないわけで >>61
革命は欧米やその他海外の歴史の中で成立した機能であって、古来より天皇陛下と共に歩んできた日本にはそぐわないやり方
他国の憲法では革命を認めようが日本には不要 >>63
権力者って誰だよ
同性婚を認めたら権力者が好き勝手できないのか?
一般人が割を食うの間違いじゃないの? こんなの法律をちょっと勉強したことある人間には当たり前の話。
奴隷的拘束の禁止とか、禁止規定になってるものは改正が必要だけど、
そうなってないものは別にイエスともノーとも言ってない。
憲法改正が必要!とか言ってる人間がいるのがむしろ不思議 >>56
>>国民には権利を守って国には権力を制限ってのがそもそも一方的すぎんだよ
じゃあ国民の暴走はどうやって縛りつけんだよ
お前中卒かよw
国民に義務を与えたりするものは基本的に「法律」
(憲法に書いてある国民の義務は、国を支える上で柱となるもの3つだけ。)
その上位法として憲法を置くことで、国の暴走から国民を守る仕組みが「立憲主義」
フランス革命からちゃんと勉強しろ >>66
同性婚は、異性間と同性間に同じ権利を認めること
言い換えれば、権力(立法・行政)は異性間と同性間の権利に差を設けることができない
差を設けることができない分だけ権力の裁量がなくなる
さらに言えば、同性婚がある国は、権力者の倫理観、道徳観によって権利に差を設けることが難しくなる >>65朝鮮人韓国人テロリスト!
公安に通報した
公安、仕事をしろ!
>>56朝鮮人韓国人テロリスト!
公安に通報した
公安、仕事をしろ!
>>48朝鮮人韓国人テロリスト!
公安に通報した
公安、仕事をしろ!
>>56
いや国民も普通にいろんな法律で縛られてるだろ >>74朝鮮人韓国人テロリスト!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
公安に通報した
それは、国民の一般意思General will を反映させて、
憲法の国民の権利を実現させる目的で
代議士が法律を制定しているだけだ
また地裁ガチャか
こういった判決出す裁判官リストアップして晒したろか この日本語の用法では雌雄、男女を指す言葉を「両性」と言っている。
法律家のくせに日本語苦手なのかね。 確定している概念を拡大解釈して曖昧にする阿呆がいるから
日本語はどんどん破壊されてきている >>1
「両性の同意」に基づかない結婚が可能となるのであれば、
例えば養子をとったLGBT同性婚の家長(戸籍主)が養子に対して「LGBT以外の相手との結婚は認めない」と言う事も可能となる 憲法24条は動物との結婚を否定していない
憲法24条は植物との結婚を否定していない
憲法24条は宇宙人との結婚を否定していない >>1 宇都宮地裁
判決はこれだろう「元同性パートナー一部賠償 事実婚巡り宇都宮地裁支部は長期間同居し、米国で結婚した同性
パートナーの不貞行為をきっかけに関係が破綻したとして、30代女性が約630万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
宇都宮地裁真岡支部(中畑洋輔裁判官)は18日、請求の一部を認め、元パートナーの女性に110万円を支払うよう命じた。
★★★オンナ同志で結婚したけれど、やっば「ち●ぽ」嵌めてもらうほうがよかったという、バカバカしい話★★★ >>1
違う違うw
両性=2つの性=2種類の性(SEX)という時点で「男性&女性」と明確に規定してるし、その証拠として同24条には「夫婦(=男女で構成されるカップル)」という文言が存在するんだよw
憲法成立時の時代背景がどうのと言ってるが、じゃあだからといって条文にある文言(語彙)の意訳の変更は出来ないよw
「文章の解釈」とは違い「語彙の意訳」は言語の性質上変更のしようがないんだから改憲するしかないんだってのw 問題なのは婚姻とは何かという事、
目的は種族の維持ならば子供が生まれない場合は婚姻とは言えない。
従って、両制でない同性での場合は婚姻関係が成立しない。
いわゆる財産管理を同一とする同居となる
親に成れないものは親族にもならない >>83
問題なのは婚姻とは何かが明確にされていない事
だからみんな個人の価値観で好き勝手言う >>82
憲法24条が「男性&女性」を指しているのは正しい
ただし、憲法24条は異性婚以外を否定しているわけじゃない
憲法24条は
「「両性のみ」の合意に基いて成立」
ではなく
「両性の「合意のみ」に基いて成立」
である
最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」
憲法24条は、「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」ことを規定した条文ではなく、あくまで平等の実現と意思の尊重を規定したにすぎない
例えば
政府は、憲法25条に国民の健康的で文化的な最低限度の生活を保障しなければならないが、
政府は国民以外(外国人)の健康的で文化的な最低限度の生活を保障することを、すなわち生活保護を受給させることを禁止していない 両性の合意のみとは戦前レジームでは結婚には両性の合意だけでなく親の合意が必要だったから「両性の合意のみ」という一項をいれたのである。日本会議やネトウヨはこれを同姓婚は認めないという意味に無理やりねじ曲げて解釈しているだけ。 >>86
残念ながら、それは文章力がゼロのアクロバティック解釈に過ぎない。
「両性の合意のみ」という文言は「合意」だけでなく「両性」も含む。含まないのであれば、そもそも言語の性質上「両性」という語彙を入れる必要がない。
また、24条には「婚姻が成立した状態にあるカップル」を「夫婦」という語彙を用いて表現しており、
これは取りも直さず婚姻が成立する条件は男女各1名によってのみ構成され得るという事を明確に示している。 >>87
いやそんな事より
憲法には両性(男女)って書いてあるんだよね
同姓なんてどこから持ってきたん?w >>87
>>88
>>89と憲法24条「全文」を参照。不都合な文言を丸無視する摘まみ食い解釈は通用しない。 >>89
>>1
婚姻が「両性の合意のみに基づいて成立する」とした日本国憲法24条についても検討。
その中で「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」
最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」 >>90
憲法24条が「男性、女性」を指しているのは正しい
ただし、憲法24条は異性婚以外を否定しているわけじゃない
憲法24条は
「「両性のみ」の合意に基いて成立」
ではなく
「両性の「合意のみ」に基いて成立」
である
最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」
憲法24条は、「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」ことを規定した条文ではなく、あくまで平等の実現と意思の尊重を規定したにすぎない
例えば
政府は、憲法25条に国民の健康的で文化的な最低限度の生活を保障しなければならないが、
政府は国民以外(外国人)の健康的で文化的な最低限度の生活を保障することを、すなわち生活保護を受給させることを禁止していない 日本のリベラル・左翼・社会主義者・共産主義者及びその系列の政党・マスコミは
同性婚を野放図に礼賛するのですか? 日本共産党、リベラルは同性婚を野放図に礼賛するのですか?
朝日新聞、赤旗、沖タイ、琉新、神奈川新聞、信毎、東京・中日新聞は
同性婚を野放図に礼賛するのですか? 同性婚に反対するつもりはないが
現行憲法で認められるという解釈は強引すぎるだろ
憲法改正してキチンと権利を認める方向にしたほうが良い >>95
同性婚をしてみたけれど、やっぱほんまに「チ●ポ」がええわ。 >>97
憲法24条は同性婚を認めているのではなくて否定してない
>>1
婚姻が「両性の合意のみに基づいて成立する」とした日本国憲法24条についても検討。
その中で「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」
最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」
憲法24条は、「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」ことを規定した条文ではなく、あくまで平等の実現と意思の尊重を規定したにすぎない
例えば
政府は、憲法25条に国民の健康的で文化的な最低限度の生活を保障しなければならないが、
政府は国民以外(外国人)の健康的で文化的な最低限度の生活を保障することを、すなわち外国人への生活保護を禁止していない
これも最高裁で確定している ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています