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2019/09/08(日) 15:03:19.76ID:YgAv/VXq9鉱山から鉱物を採取して販売するには、鉱業法に基づいて国に事業計画書(施業案)を提出しなければならず、琉球セメントは2016年に石灰石で認可を得ているという。販売する資材は全て表記する必要があるが、岩ずりは確認できない。
沖縄平和市民連絡会メンバーで土木技師の北上田毅氏が情報公開請求でこの施業案を入手した。文書の大部分が黒塗りで内容が読めないものの、別の箇所には「ずりは生じない」という表記があるため、同氏やうりずんの会は岩ずりの表記はない可能性が高いとみている。
伊波洋一参院議員は「施業案に岩ずりという表記がなければ、違法な販売となる。それが確認されれば、直ちに搬出は止まるだろう」と指摘した。
施業案の提出窓口の沖縄総合事務局は6日、本紙の取材に「正式な要請の場があるので事前に取材に答えることはできない」と述べた。
琉球新報
2019年9月7日 12:07
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