学校法人「森友学園」を巡る財務省の決裁文書改ざん問題で、有印公文書変造・同行使などの疑いで大阪第1検察審査会が「不起訴不当」と議決した佐川宣寿元理財局長(61)ら10人を再捜査していた大阪地検特捜部は結局、再び不起訴処分とした。3月の議決は文書改ざんを「言語道断」と指弾し、背任容疑についても法廷で事実関係を解明するよう求めていた。問題の発覚から約2年半。大阪特捜は不起訴の理由を「立証・立件は困難」と説明するが、今回、国民が求めていたのは「有罪・無罪」という判決の結果ではなく、何があったのか「真実」を知りたいということだった。しかし、大阪特捜は組織の論理を優先し、国民の負託に応えることなく捜査を終結した。(事件ジャーナリスト 戸田一法)

■国民をけむに巻く大阪特捜

 本稿では政局についての背景は一切排除し、あくまで大阪特捜と今回の問題(事件にならなかったので「問題」と表記)について絞って考察していきたい。

 一般的に刑事裁判(公判)での有罪率が99.9%といわれるのは、検察が確実に有罪にできると判断した事件でなければ起訴しない(不起訴、もしくは起訴猶予)という背景があるのは周知の事実だ。

 背任罪は「他人のために事務を処理する者が自己もしくは第三者の利益をはかり、または本人に損害を加える目的で任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を与える」行為を指すが、背任容疑の対象となった近畿財務局の元統括国有財産管理官ら4人に「国に損害を与える」目的を持っていたかの立証が極めて困難だったことは理解できる。

 一方、文書改ざんは既成事実化しているにもかかわらず、佐川氏ら理財局幹部6人についても有印公文書変造・同行使の罪だけで起訴することをためらったのは、一般的に形式犯であり、公判請求(起訴)するような事件でないという理由が考えられる。

 立件しても、略式起訴・略式命令(罰金刑)で済まされる可能性が高い。公判にならず、5000万円もの退職金をもらった佐川氏らが罰金数十万円の幕引きで、世論が納得するかどうか…。

 大阪特捜は、1992年に発覚した自民党元副総裁の故・金丸信氏を巡る5億円のヤミ献金事件(東京佐川急便事件)を想起したのかもしれない。

 東京地検特捜部は事情聴取のため出頭を求めたが、金丸氏は拒否し、政治資金規正法違反について認める上申書を提出。東京地検特捜部は結局、聴取も逮捕もせずに略式起訴し、金丸氏は罰金20万円の略式命令を受けた。

 5億円もの“賄賂”疑惑に対する捜査の行方が注目されたのに、罰金20万円という決着に国民からは猛烈な批判が湧き起こり、「検察庁」の表札に黄色のペンキがぶちまけられる事件も起きた。

 大阪特捜は昨年5月、刑事告発された38人をいずれも不起訴としたが、検審は10人を不起訴不当と議決した。しかし、強制起訴につながる「起訴相当」の議決とは違い、再捜査で不起訴となった場合、検審は再度の審査はできない。

 だから9日の大阪特捜の決定は、ある意味で予想通りだったとはいえる。「立証・立件が困難」という伝家の宝刀を繰り出し、再度の不起訴を決定。法的な知識のない国民をけむに巻くという決着は、多少の法律的な知識のある方なら分かりきった結末だったかもしれない。

 そう、冒頭にも書いた通り、大阪特捜は国民が知りたいと求めた真実より、自らのメンツと慣例を守るために今回の判断をしたと言っても過言ではないのだ。

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ダイヤモンドオンライン
2019.8.17 5:42
https://diamond.jp/articles/-/212069