令和元年7月19日
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/page4_005119.html

1 日韓両国は,1965年の国交正常化の際に締結された日韓基本条約及びその関連協定の基礎の上に,緊密な友好協力関係を築いてきました。その中核である日韓請求権協定は,日本から韓国に対して,無償3億ドル,有償2億ドルの経済協力を約束する(第1条)とともに,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題は「完全かつ最終的に解決」されており,いかなる主張もすることはできない(第2条)ことを定めており,これまでの日韓関係の基礎となってきました。

2 それにもかかわらず,昨年一連の韓国大法院判決が,日本企業に対し,損害賠償の支払等を命じる判決を確定させました。これらの判決は,日韓請求権協定第2条に明らかに反し,日本企業に対し一層不当な不利益を負わせるものであるばかりか,1965年の国交正常化以来築いてきた日韓の友好協力関係の法的基盤を根本から覆すものであって,極めて遺憾であり,断じて受け入れることはできません。

3 我が国は,国際社会における法の支配を長く重視してきています。国家は国内事情のいかんを問わず国際法に基づくコミットメントを守ることが重要であるとの強い信念の下,昨年の韓国大法院の判決並びに関連の判決及び手続により韓国が国際法違反の状態にあるとの問題を解決する最初の一歩として,本年1月9日に日韓請求権協定に基づく韓国政府との協議を要請しました。

4 しかしながら,韓国政府がこの協議の要請に応じず,また,韓国大法院判決の執行のための原告による日本企業の財産差押手続が進む中,何らの行動もとらなかったことから,5月20日に韓国政府に対し,日韓請求権協定第3条2に基づく仲裁付託を通告し,仲裁の手続を進めてきました。しかしながら,韓国政府が仲裁委員を任命する義務に加えて,締約国に代わって仲裁委員を指名する第三国を選定する義務についても,同協定に規定された期間内に履行せず,日韓請求権協定第3条の手続に従いませんでした。

5 このことにより,5月20日に付託した日韓請求権協定に基づく仲裁委員会を設置することができなかったことは,極めて遺憾です。

6 昨年の一連の韓国大法院判決並びに関連の判決及び手続による日韓請求権協定違反に加え,今般,同協定上の紛争解決手続である仲裁に応じなかったことは,韓国によって更なる協定違反が行われたことを意味します。

7 日本政府としては,こうした状況を含め,韓国側によって引き起こされた厳しい日韓関係の現状に鑑み,韓国に対し,必要な措置を講じていく考えです。

8 本件の解決には,韓国が度重なる国際法違反の状態を是正することが必要であり,韓国に対し,そのための具体的な措置を直ちに講ずるよう,改めて強く求めます。


[参考]「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」(1965年12月18日発効)

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