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沖縄県那覇市の松山公園内に設置された久米至聖廟(孔子廟)の公園使用料免除を違憲だとした福岡高裁那覇支部の判決を受け、那覇市は判決を不服として最高裁に上告する。
城間幹子市長が24日の定例記者会見で明らかにした。期限である5月7日に上告する予定。

城間市長は「那覇市の主張は、孔子廟は宗教的施設ではないというのが一番大きな論点だ。久米三十六姓の方々が学問塾のような形で造った所を再生したので、歴史的施設と捉えている」と強調した。

訴訟は、孔子廟の公園使用料が免除されているのは憲法違反だとして、市内の女性が城間市長を相手に違法確認を求めた。
福岡高裁那覇支部の大久保正道裁判長は市の控訴を棄却し、孔子廟が「宗教的性格を有する」とし、市による公園の無償提供は憲法が定める政教分離原則に違反する、とした差し戻し審判決を支持した。
差し戻し審に引き続き、使用料免除は無効とした。

https://ryukyushimpo.jp/news/entry-908787.html
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儒教の祖・孔子を祭る「孔子廟」のため、那覇市が公園内の土地を無償で提供していることが憲法の政教分離の原則に違反するかが争われた住民訴訟の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部は18日、一審那覇地裁に続いて違憲との判断を示し、市が使用料を請求しないことは違法だとした。

大久保正道裁判長は、廟の管理団体について、営んでいる祭礼行事の内容を踏まえ宗教団体だと認定。
土地の無償使用は「特定の宗教に便宜を提供し、援助していると評価されてもやむを得ない」と述べた。

その上で、原告の市民(91)が監査請求した2014年4〜7月の使用料を請求すべきだと指摘した。(共同通信)

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/410536


(略)