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2019/04/23(火) 20:08:20.60ID:CM3yAZcD9原告は現職自衛官の家族や元教員、憲法学者ら。「安保法成立で日本が戦争当事国になる可能性が生じ、平和的生存権や人格権が侵害され、精神的苦痛を受けた」と主張し、1人10万円の損害賠償を求めていた。
判決理由で岡山裁判長は、平和的生存権について「平和とは理念や抽象的概念であり、国民の法律上の権利義務を具体的に定めたものではない」と判断。武力攻撃への恐怖は「現時点では漠然とした不安感にとどまる」とし、人格権の侵害にも当たらないとした。
北海道新聞
04/22 22:32 更新
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/298890