>>128

>故意に不開示とした証拠はない

この立証、原告側には極めて難儀
そのゆえん、国勢調査権と申せど、議員には司法官憲並みの捜査権はあらず
せいぜい証人喚問が関の山、

しかれども、その場にて「記憶にございません」と言われては、それ以上はなすすでこれなし
日の本、凋落一途、お覚悟肝心と見ゆる