北方領土など

石破 茂 です。

 2月7日の「北方領土の日」における政府側の挨拶から「不法占拠」という表現が消え、翌8日、「北方領土は日本固有の領土か」との野党議員の質問主意書に対して「ロシアとの今後の交渉に支障をきたす恐れがあることから、お答えすることは差し控えたい」との政府答弁書が閣議決定されたことには強い違和感を覚えます。「北方領土はソ連に不法占拠された日本固有の領土である」というのがすべての原点であり、ここを曖昧にしてしまうのは国民の国家観や歴史観を危うくする危険極まりないことです。

 日ソ中立条約にある「相互不可侵・戦時中立」を、同条約がまだ有効であった1945年8月9日にソ連が一方的に踏みにじって日本に侵攻したことが北方領土問題の根源であり(ソ連側からの破棄通告は同年4月5日、条約の期限満了は1946年4月25日、同条約は期限満了の1年前に破棄通告をすれば延長されない、とされた)、これを不法な行為と言わずして何というのか。

 1952年のサンフランシスコ条約によって日本は千島列島を放棄したのですが(これに北方領土は含まれない、とするのが我が国の立場)、ソ連はその6年前の1946年1月2日に北方領土を併合しています。

 仮にソ連の言うように北方領土が日本が放棄した千島列島に含まれるとしても、1946年時点でそれは全く確定していない状態だったのであって、日本の領土でなくなったのではありません。そもそもソ連はサンフランシスコ条約の署名を拒否したのであり、同条約第25条が「非署名国には何の条約の利益も与えない」としていることから考えても、同条約によってソ連の併合行為が事後的に承認されたことには全くなりません。

 これが歴史的な事実であり、国際法的にも正当な主張であるはずです。ソ連の継承国であるロシアに対して「お願いして北方領土を返還してもらう、経済で協力すれば領土が返ってくる」などという考えが万が一にもどこかにあるとすれば、それは完全に間違っていると言わざるを得ませんし、ロシアの感情を害さない、などということを配慮する必要は全くありません。ロシアはそのように甘い国では全くない。

 高齢化された旧島民(国後・択捉を当然含みます)の方々の思いを最大限に尊重するのは国家として当然のことですが、これと国家主権は別の問題です。平和条約を締結すれば、当事国間の一切の問題はすべて確定されるのであって、その後の領土問題の進展など望むべくもありません(なお、両国の戦争状態は1956年の日ソ共同宣言によって終了しており、平和条約を結ばなければ終了しない、とするのは誤りです)。歴史や国際法を正しく教えない国家は、いつの日か必ずその報いを受けます。

 「ロシアについての希望的観測、交渉力の欠如、任期中の成果を焦る政治家の功名心、これが対露政策の三悪である」とこの分野に精通されたある元外交官が断じておられますが、そのようにならないようにすることが国政を国民から負託された国会議員の務めと信じます。

 2月10日の自民党大会における総裁演説で安倍総裁は「自衛官募集に協力的でない自治体があるが、そのような自治体からでも災害派遣の要請があれば自衛隊は出動する」と大意述べられた上で、憲法第9条改正の必要性を力説されました。

 防衛庁・防衛省に副長官・長官・大臣として4年近く居たとき、自治体の当該年齢に該当する方のリストをご提供いただくなどの全面的な協力はどうすれば得られるかについて随分と検討したものですが、これを憲法や災害派遣と絡めて議論したことはありませんし、憲法に明記されていないので協力しないという自治体を私は寡聞にして知りません。お気持ちはわかるものの、論理としては相当に飛躍があるように思います。

 北方領土にしても、憲法にしても、感情を優先するあまり論理や国際法を軽視してはなりません。

 本日の自民党憲法改正推進本部で講演された野田将晴氏(私立勇志国際高校校長・元熊本県議・とても正義感の強い方とお見受けしました)は「今はとにかく半歩前進することが大事だ」と述べられたので、「半歩の残りは何だとお考えか?」とお尋ねすると「理想は第二項を削除することである」と率直にお答えになりました。

2につづく

BLOGOS
2019年02月15日 19:35
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