2018年7月17日22時38分 朝日新聞 杉浦幹治

 週刊新潮が新聞などに出した広告の見出しで名誉を傷つけられたとして、小池百合子・東京都知事が発行元の新潮社に5千万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が17日、東京地裁であった。鈴木正弘裁判長は見出しによって、小池氏が公金を横領したように読めると判断して名誉毀損(きそん)を認め、同社に250万円の支払いを命じた。

 問題となったのは昨年5月の広告にあった「小池都知事は公金1100万円を横領した!」という見出し。記事は、小池氏が特別顧問を務めていた地域政党「都民ファーストの会」の野田数代表(当時)が、公金を横領した疑惑があるという内容だった。見出しには「『都民ファーストの会』代表」という文字もあったが、判決は「小池都知事」の文字の4分の1程度の大きさで、見落とす可能性もあると指摘。見出しが「記事に対する理解を大きく誤らせ、体裁上の工夫として社会通念上、認容される範囲を逸脱する」として賠償を命じた。

 週刊新潮編集部は「記事を読めば、小池氏でなく、当時の都民ファーストの会代表だとすぐにわかる。判決を精査したうえで控訴を検討する」とコメントを出した。(杉浦幹治)

https://www.asahi.com/articles/ASL7K5FTML7KUTIL03J.html