学校法人「森友学園」(大阪市)との国有地取引にからむ背任罪や文書改竄(かいざん)に関連した罪を不起訴とした大阪地検特捜部の処分をめぐり、6月、告発者らによる検察審査会(検審)への審査申し立てが続発した。ただ、これまでを振り返ると、検審の議決を経て強制起訴された事件は9件しかなく、有罪となったのはわずか2件。こうした中でも、告発者側は「(不起訴とした)理屈は明らかにおかしい」と力を込める。特捜部は「必要かつ十分な捜査を行い、法と証拠に基づいて処分に至った」とし、不起訴とした判断に自信を見せている。果たして国民から選ばれた検審の判断は−。

■2週間で5件の申し立て

 「国民の代表である審査会に判断を委ねて、公開の法廷ですべてを明らかにしてほしい」

 6月5日、検審への審査申し立て後に大阪市内で記者会見した神戸学院大の上脇博之(ひろし)教授は語気を強めた。

 特捜部は今回、大阪府豊中市の国有地を森友側に売却する際、鑑定額から8億円以上値引きして1億3400万円で売却したことをめぐる背任罪と、この売却経緯を隠すためや、当時理財局長だった佐川宣寿(のぶひさ)前国税庁長官(60)の国会答弁との整合性を図るため、公文書を廃棄したり改竄したりしたことにからむ虚偽公文書作成罪などを捜査。これは複数の告発を受けてのもので、上脇教授も告発者の1人だった。

 これに先立つ同月4日、学者らでつくる東京の市民団体が検察審査会に審査の申立書を郵送。同月13日には東京の市民団体が、翌14日には国有地の地元、大阪府豊中市の木村真(まこと)市議と別の東京の市民団体が審査を申し立てた。

 報道されているだけでも審査申し立ては2週間で立て続けに5件行われた。

■「損害認められず」VS「損害与えた」

 今回特捜部は、それぞれの告発を不起訴とした理由は、主に次のように説明した。

 背任罪《国有地に埋められたごみの撤去費用の積算額の認定は難しく、国有地を売却することで国は損害賠償請求を免れており、財産上の損害を認めることは困難。国側が第三者の利益を図る目的があったと認めるのも難しい》

 虚偽公文書作成罪《改変(改竄)によって虚偽の内容の文章が作成されたともいえない》

 公文書変造罪《「変造」は、文章の本質的部分が変更され、書き換えられた文書に新たな証明力が生じることが必要。売買などの本質が変更されたと認めるのは困難だった》

 こうした判断に対し、告発者側は何を問題視しているのだろうか。

 背任罪では、国有地に埋められたごみの撤去費を推計した国土交通省大阪航空局について、独自の調査から「ごみの量を過大に見積もっており、国に損害を与えている。検察官が国の損害を認定できないとしたのは不当」と反論した。

 文書改竄ではどうか。

 虚偽公文書作成罪は「決裁文書は(政策などの)意思決定上重要だから記載されている。それを削除したり書き換えたりすることは虚偽の決裁文書作成にあたる」とし、公文書変造罪では「改竄された決裁文書の本質は、売買だけにとどまらず、特例的な取り扱いが実現した経緯でもある」と主張する。

■強制起訴→有罪わずか

 上脇教授の代理人弁護士は申し立てにあたり、「国民の常識・良識で判断してほしい」と述べ、検審の審査に期待を込めた。検審が2度、起訴すべきとの議決を行えば、強制起訴できるからだ。

検察審査会は、有権者から選ばれた11人で構成。検察の処分を審査し、起訴相当▽不起訴不当▽不起訴相当−のいずれかの議決を行う。8人以上が「起訴すべきだ」と判断すると「起訴相当」の議決となり、検察官が再捜査。検察官が再び不起訴とした場合、検審で改めて「起訴すべき」と判断すれば「起訴議決」となり、裁判所が指定する弁護士によって強制的に起訴されことになる。

続きはWebで

産経新聞
2018.6.27 06:30
https://www.sankei.com/smp/west/news/180627/wst1806270003-s1.html

スレ◆1が立った日時 6/29 5:05

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