法案にある該当条文の「見出し」を確認してみると、
実は「高度プロフェッショナル制度」などという記載はありません。

実際の「見出し」は

「(労働時間等に関する規定の適用除外)」

条文に書いてある法的効果の箇所をみると、

「この章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない」
とあるだけです。

成果も自由な働き方も嘘。

条文には成果も勤務時間の裁量も記載がなく、会社が一方的に決めるようになっている。

自由な働き方とは真逆。