>>604
デマ書くな

 審査をした結果,更に詳しく捜査すべきである(不起訴不当)とか,
起訴をすべきである(起訴相当)という議決があった場合には,
検察官は,事件を再検討します。

 起訴相当の議決に対して検察官が起訴しない場合には,
改めて検察審査会議で審査し,その結果,起訴をすべきであるという
議決(起訴議決)があった場合には起訴の手続がとられます。