<国連憲章>>1
▼同第7章:平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動
【第39条】
安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし又は第41条及び第42条に従っていかなる措置をとるかを決定する。
【第42条】
安全保障理事会は第41条に定める措置では不充分であろうと認め又は不充分なことが判明したと認めるときは、
国際の平和及び安全の維持又は回復に 必要な空軍、海軍または陸軍の行動をとることができる。
この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。
【第43条】
国際の平和及び安全の維持に貢献するため、すべての国際連合加盟国は安全保障理事会の要請に基き且つ1又は2以上の特別協定に従って、国際の平和及び 安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。
【第51条】
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。
<解説>
国際連盟は武力を持たず、日本国憲法は敗戦によって政府の交戦権は認めず武力放棄としている。