財務省の話は、変造とか、改ざんとはいわないが、そのようなことがあるはずがない、あっていいことではないというのは、共通の認識であり、政府を支える我々として、固く信じるものだ。

 一方において、(文書は)検察庁にあるからねという話だが、裁判が始まるまでは、捜査に影響を与えますし、名誉に関することもあるでしょうし、証拠を裁判が始まる前に開示してはいかんというのは刑訴法に書いてある通りだが、「ただし、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りでない」というのはどのように読むのかということだろうと思っている。(石破派の例会のあいさつで)

https://www.asahi.com/articles/ASL3846JXL38UTFK00P.html