>>447
違う。
多数派によって決めるのが民主主義の原則です。

第68条
  内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議
                                  ―――
 員の中から選ばれなければならない。

第95条
  一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところに
 より、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得な
 ければ、国会は、これを制定することができない。  ―――

第96条
  この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、
                           ――――――
 これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承
 認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票におい
 て、その過半数の賛成を必要とする。
       ―――