>>379
そもそも総理大臣に憲法を変える権限なんてありませんけどw

日本国憲法 第96条
 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が
                                         ――
、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この
          ――
承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票にお
いて、その過半数の賛成を必要とする。