籠池夫妻、異例の「勾留4か月」は「人質司法」か…弁護士が裁判所の対応を批判
12/2(土) 9:22配信
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学校法人「森友学園」が建設していた小学校校舎(大阪府豊中市)

7月に詐欺の疑いで逮捕された学校法人「森友学園」前理事長の籠池泰典氏と妻の諄子氏の保釈申請が、11月22日、大阪地裁に却下されたと毎日新聞などで報じられた。
11月13日、公判前整理手続きが始まったが、7月31日に逮捕されて以後、大阪拘置所での勾留が約4か月に及び、家族との接見も禁止されている。

通常、詐欺や詐欺未遂の罪で起訴された場合、勾留はどのくらいの期間か。勾留が続くことで、被告人にはどのような不利益があるのか。刑事事件に詳しい小笠原基也弁護士に聞いた。

●なぜ保釈が認められないのか?

「起訴前に勾留されている場合、起訴後も勾留は続きますが、起訴されたその日から保釈の請求ができます。
裁判所が、保釈を却下できるのは、罪名が重い場合や、重い前科がある場合など、一定の場合に限られています。

籠池夫妻の場合、『罪証隠滅のおそれ』か『被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者
若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき』
のいずれかにあたると裁判所が判断しているためと考えられます」

それでは保釈が認められなかったのは、当然のことなのか。

「そうではありません。裁判官によっては、罪状を否認したり、黙秘しているというだけで、容易に『罪証隠滅のおそれ』があるとして、保釈を認めない場合があります。
しかし、このような抽象的な『おそれ』だけで保釈を認めないのは違法です。罪証隠滅にしろ、証人等への威迫にしろ、具体的・現実的な危険がなければ、保釈は認められるべきでしょう。

>>2以降へ続く