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2017/11/16(木) 22:13:57.85ID:uy2fRRJ90>辻元清美 有罪判決懲役2年執行猶予5年 秘書給与詐欺事件裁判記録 東京地方裁判所刑事
>裁判記録:
言動は,自らの刑事責任追及を免れるための
罪証隠滅行為にも当たるというべきである
虚偽の弁解を繰り返した犯行後の情状も悪質というほかない。
本件各犯行の態様の悪質性,結果の重大性,
安易で自己中心的な目的,詐取した金員の広範な使途ないし一部の蓄財,
本件各犯行において 口座の名義貸し、複数の銀行口座に振り分けていた、極めて悪質、
PKOとのつながり、その資金にも流用されている。
>虚偽の弁解を繰り返した犯行後の情状も悪質というほかない。
>虚偽の弁解を繰り返した犯行後の情状も悪質というほかない
>虚偽の弁解を繰り返した犯行後の情状も悪質というほかない.