平たく言えば、

一法律に過ぎない皇室典範の改定(特例法の制定も)で
退位・譲位、女性天皇、女性宮家、女系天皇を認められるかってこと。

認めれば、憲法と皇室典範における(生殖的意味でない)皇位継承が不安定になるし、
憲法1条の趣旨にも反する。

憲法2条と皇室典範第一章を一体解釈して、
憲法改正の手続きで行うのなら女性天皇、女性宮家、女系天皇も可能だってこと。