>>20
たとえば米国で生まれた日本人の両親から生まれた人の場合
日本のルールでは一定年齢までに日本と外国のどちらかを選んで一つにしなさいと
言ってはいるが、国籍選択を行った後に選ばなかった方を放棄した証明書を
日本の役所に出せとは義務付けてはいない

このため、一定年齢を過ぎて何もしていないために日米二重国籍になっている者が
大量に居るのである