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【南シナ海】中比南シナ海仲裁判断から1年、「紙くず」と無視し続ける中国 [無断転載禁止]©2ch.net
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2017/07/14(金) 18:09:11.39ID:CAP_USER9
2016年7月12日、南シナ海をめぐる中国との紛争に関して、フィリピンのアキノ前政権が2013年に国連海洋法条約(UNCLOS)に基づいて開始した仲裁手続きに判断が示された。判断内容は中国の「九段線」に基づく中国の歴史的権利の主張を認めず、フィリピン側のほぼ全面勝利となった。

 あれから1年が経ったが、中国は仲裁判断を「紙くず」とみなし、これを受け入れていない。この間、中国は南沙諸島の人工島には航空機の格納庫やレーダーを整備し、地対空ミサイルを配備する施設も完成させた。いずれはミサイルや戦闘機が配備され、中国は南沙諸島からフィリピン本土を攻撃できるようになる。

 しかし、アキノ大統領の後を受けたドゥテルテ大統領は、中国との経済協力を重視し、中国との二国間対話やASEAN関連の国際会議で仲裁判断に言及することを避けている。フィリピンは今年のASEAN議長国であり、秋には東アジアサミットをホストするが、フィリピンは南シナ海問題で中国を刺激することを避けると見られている。

 日本は国際会議の場で仲裁判断の重要性を各国に働きかけている。また、米国は、仲裁判断で領有の対象とはならない低潮高地(満潮時に水没)とされたミスチーフ礁周辺で2017年5月に航行の自由作戦を行い、中国が同礁の領有を主張していることを認めないことを示した。

 しかし、当事国である中比は、仲裁判断を事実上棚上げしているのが現状だ。このため、中国は、当事国以外が口を出す問題ではないと日米に繰り返し警告している。

 このまま、仲裁判断は効果を生み出さないまま忘れ去られ、中国は南シナ海で傍若無人の振る舞いを続けるのだろうか。その答えを出すには、仲裁手続きそのものを振り返る必要がある。
多くのメディアや専門家が 事実を間違えて伝えている

 まず、今回の仲裁裁判について、多くのメディアや専門家が「常設仲裁裁判所」による判決としているが、事実としても間違いであるし、中国が海洋法秩序に対して挑戦していることを過小評価することにもつながりかねない。今回の仲裁裁判で、常設仲裁裁判所は「裁判所書記局」、つまり事務局の役割を果たしたに過ぎない。常設仲裁裁判所は1899年の第1回ハーグ平和会議に基づいて、ハーグの平和宮に設立されたが、「常設」と呼ばれるのは、平和宮に裁判所裁判官の名簿が常備され、事務局が常置されるからだ。中比の南シナ海仲裁裁判は、UNCLOS附属書VIIに基づいて設置された仲裁裁判所が、平和宮で常設仲裁裁判所の事務局の支援を得て行われたのである。

 UNCLOSでは、同条約の解釈と適用に関する紛争が発生した場合、まず当事国同士が交渉などを通じて平和的解決を目指すものとされている。これによって解決が困難な場合には、当該紛争は義務的手続きによる解決が図られることとなり、当事国は第287条1項に定められた(a)付属書6によって設立される国際海洋法裁判所(ITLOS)、(b)国際司法裁判所(ICJ)、(c)付属書7によって組織される仲裁裁判所、および(d)付属書8に規定する一または二以上の種類の紛争のために同附属書によって組織される特別仲裁裁判所、の中から手続きを選ぶことになる。

 当事国同士がどの義務的手続きを用いるかについて合意できない場合は、第287条5項に基づき、付属書7によって組織される仲裁裁判所が用いられる。今回の中比仲裁裁判はこれに当たり、上記第287条1項が示す「付属書7によって組織される仲裁裁判所」とは別の枠組みだ。つまり、フィリピンによる仲裁手続きは、二国間交渉でもうまく行かず、第287条1項で定められた義務的紛争解決の手段を中国が拒否したため、文字取り最後の手段として第287条5項に基づく強制的な手続きが行われたのである。
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2017/07/14(金) 18:09:23.51ID:CAP_USER9
フィリピンが諦めない限り、 仲裁判断の有効性が消えることはない

 義務的紛争解決規定はUNCLOSを構成する不可欠な要素の1つであり、すべてのUNCLOS締約国にはこの紛争解決条項に従う義務がある。また、仲裁判断には法的拘束力がある。UNCLOS附属書VIIの9条によって、締約国には仲裁裁判への不参加は認められるが、仲裁手続きと仲裁判断を拒否することは認められない。

 中国は国連海洋法条約に調印した時点で、義務的紛争解決を受け入れているが、最後の手段であった今回の仲裁でさえないがしろにしている。中国の対応はUNCLOS締約国としての義務を無視するものであり、海洋法秩序全体に対する大きな挑戦である。

 だが、当事国が受け入れを拒否した場合、仲裁判断を強制的に受け入れさせる手段はない。しかし、UNCLOS附属書VIIの12条によって、フィリピンは中国が仲裁判断を受け入れない場合、その判断を下した仲裁裁判所にさらなる措置を求めることができる。また、UNCLOSという国連の条約に基づく仲裁判断であるため、フィリピンは国連総会の場で中国の不履行を議題にすることができる。このように、中比の仲裁判断がUNCLOSに基づいているため、フィリピンが諦めない限り、仲裁判断の有効性が消えることはない。
国際政治を動かすのは「権力闘争」か「法の支配」か

 仲裁判断が出た直後、ハーバード大学の著名な国際政治学者グレハム・アリソンは、中国以外の国連常任理事国も自国に不利な国際裁判の結果を踏み倒してきたことを指摘した。そして、「強者は好き勝手に振る舞い、弱者はただ苦しむのみ」とツキディデスの言葉を借りて、国際政治は依然として権力政治であり、法の支配というのは小国の戯れ言に過ぎず、今回の仲裁判断も中国の行動を変えることはできないと主張した。

 これに対して、国連海洋法会議で議長を務めたトミー・コーは、21世紀はツキディデスの時代とは根本的に異なると反論した。コーは、国際社会が長い年月をかけ、法の支配を通じてより安全でより安定した世界を作り上げてきたと述べ、大国が国際裁判の結果を受け入れてきた事例にもふれ、大国も国際法と法の支配を受け入れることが国益だと考えることがあることを指摘した。

 21世紀において権力闘争と法の支配、どちらが国際政治を動かしていくのか、この大きな命題を考える上で、今回の仲裁判断を国際社会と中国がどのように受け止め、行動していくかがその試金石となる。現状では、フィリピンは仲裁判断を棚上げしているが、いずれは仲裁判断に基づいた行動を中国に求める可能性は否定できない。日本としては、長期的視野から、国際社会と連携し、フィリピンへの支援を継続しつつ、仲裁判断の受け入れを中国に求め続ける必要がある。

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170714-00010000-wedge-cn&;p=2
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2017/07/14(金) 18:16:35.47ID:5oS6OKMh0
仲裁裁判所の最終的裁定が出た以上、強制力はなくても法的拘束力はある
これからも中国が国際海洋法条約から脱退しない限り大義名分は存在しない
人工島に領土・領海は認められないからね
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2017/07/14(金) 18:17:15.68ID:1tnlKlDh0
要するに中国に手なずけられたと云うことだな。
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