>仮想通貨取引所BitMEX、さらなる訴訟事例に直面
https://coinpost.jp/?p=199663
の記事の
>ルーマニアの居住者Păun Gabriel-Razvan氏が、BitMEXおよび共同創設者Arthur Hayes氏ら、またBitMEXの親会社であるHDR Global Trading Limited10などを相手取り、米カリフォルニア州で起訴した。

ルーマニアか。で、カルフォルニアで起訴な。民事っぽいので提訴の方がしっくりくるかな?間違えでは無いが。

>訴状では、まずBitMEXが顧客身元確認(KYC)やマネーロンダリング防止(AML)要件の遵守を怠っていたと述べ、この監視の欠如のために「ハッカー、脱税者、マネーロンダラー、密輸業者、麻薬の売人」がBitMEXに流れ込んだと主張。

BitMEXって、
>BitMEX (Web サイト:https://www.BitMEX.com) は、ビットコインベースの取引プラットフォームであり、HDR Global Trading Limited が 100% 所有しています。
>HDR Global Trading Limited (以下 「HDR」) は、セーシェル共和国1994年制定国際事業会社法 (International Business Companies Act of 1994) に基づき設立された法人です (法人番号148707)。
(中略)
>16. 準拠法
>本規約および本規約に起因または関連する契約上以外の義務は、英国法を準拠法とし、同法に従って解釈されます。 セーシェル共和国の法人に適用される主たる法律は、1994年国際事業会社法です。
>
>17. 紛争解決
>本規約に起因または関連するあらゆる紛争の解決に関しては、ご利用者の法域の準拠法に服することを前提として、
>(本規約の存在、効力もしくは終了、または無効になった場合の影響や本規約に起因または関連する契約上以外の義務に関連する紛争を含みます) 。
https://www.bitmex.com/app/terms
と、法人はセイシェルで、これペーパー?
香港企業だよな?
で、アメリカにいた幹部は逮捕されたと。
実質アメリカに引っ越したの?
でも「英国法を準拠法」だよな?英国企業なの?
日本でも関係ない国での専属管轄は認めないが、「英国の裁判所が非専属的な管轄権を有します」って、専属管轄では無く非専属なのな。
って事は、英国で訴えても良いけど、他の国でも管轄権が有ればOKなのね。
あと、英国はちょっと前から本人確認義務が施行された気がする。
相手の住所での裁判?
原告はルーマニアだよな。
イギリスで何故訴えなかった?
懲罰的損害賠償が多額のアメリカで訴えたかった?

本人確認をしてないって話はあんまり関係無さそうだが、懲罰的損害賠償には必要なのかな?
BitMEXが価格操作してるって話だが、立証は難しそうだよな。

>さらにBitMEXアカウントは匿名であるため、この操作に関わる二つの口座を紐づけることはできないとしている。この価格操縦により、被告は3000万ドル(約31億円)以上の利益を生み出したと続けた。

とも言ってるから、紐付け無理と解ってるのだよな。
CoinbaseとかでのBitMEXの取引データを取りやすそうなアメリカを選んだのかな?
価格操作の現場がカルフォルニアだから?